○豊後大野市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

令和元年7月3日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、職員の安全運転意識の向上並びに交通事故発生時における責任の明確化及び処理の迅速化を図るとともに、災害発生時における情報を収集するため、市が管理する公用車にドライブレコーダーを設置するに当たり、その管理運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) ドライブレコーダー 公用車内外の映像、音声及び運行情報(以下「映像等」という。)を記録する機器をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより記録された映像等をいう。

(管理責任者等)

第3条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、管理責任者及び操作担当者(以下「管理責任者等」という。)を置く。

2 管理責任者は、豊後大野市庁用自動車等管理規程第2条第8号に規定する管理者をもって充てる。

3 管理責任者は、ドライブレコーダー及びデータを管理し、操作担当者を指定及び解除し、公用車が関わる交通事故の解析及び原因の究明並びに交通事故防止策及び交通安全教育その他必要な措置を講じるものとする。

4 操作担当者は、管理責任者が指定する職員とし、管理責任者の指示によりドライブレコーダーを操作し、データを解析し、及び保管する。

(ドライブレコーダー等の操作)

第4条 ドライブレコーダーを設置した公用車を運転する者は、その運転中ドライブレコーダーにより常時撮影し、映像等を記録するものとする。

2 ドライブレコーダー及びドライブレコーダーに装着した電磁的記録媒体は、管理責任者等以外の者が操作してはならない。

(データの取扱い等)

第5条 データは、ドライブレコーダーに装着した電磁的記録媒体に記録するものとする。

2 前項の電磁的記録媒体は、常時ドライブレコーダーに装着するものとする。ただし、第7条の規定によりデータを利用し、又は提供する場合に限り、操作担当者が当該電磁的記録媒体をドライブレコーダーから取り出し、管理責任者が指定した市の機関の使用に係る電子計算機を利用し、他の電磁的記録媒体に記録することができる。

3 前項ただし書の規定により記録された他の電磁的記録媒体は、第三者による閲覧や加工、消去等ができないよう厳重に保管しなければならない。

(データの保存期間)

第6条 前条第2項ただし書の規定による他の電磁的記録媒体に記録したデータの保存期間は、原則として、撮影した日の翌日から起算して7日以内とする。ただし、次条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2 ドライブレコーダーを撤去したときは、直ちにデータを消去するものとする。

(データの利用及び提供)

第7条 データ(記録された映像の一部を用紙に出力したものを含む。以下この条において同じ。)は、次に掲げる目的以外に利用し、又は提供してはならない。

(1) 交通事故の解析及び原因を究明するとき。

(2) 交通事故防止策及び交通安全教育に関する資料を作成するとき。

(3) 交通事故の当事者若しくは当事者から委任を受けた代理人又は法令に基づき裁判所、捜査機関等から提供を求められたとき。

(4) 災害発生時において情報を収集するとき。

2 前項第3号の規定によりデータを外部に提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。

(1) 提供したデータは、加工又は複製することなく、提供した時の状態のまま、厳重に保管すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき又はその目的が達成されないことが判明したときは、提供したデータを速やかに消去(記録された映像の一部を用紙に出力したものにあっては、裁断及び焼却による廃棄)又は返却すること。

3 管理責任者は、第1項第3号の規定によりデータを外部に提供したときは、操作担当者に、次に掲げる事項を記録させなければならない。

(1) 外部へ提供を行った年月日

(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名

(3) データの利用目的

(4) データの提供方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が必要と認める事項

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

令和元年7月3日 告示第29号

(令和元年7月3日施行)