○豊後大野市妊娠を希望する女性等への風しん予防接種費用助成金交付要綱

平成31年3月27日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、妊娠を希望する女性等に対する風しん予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、主として先天性風しん症候群の発生を予防し、また、風しんの感染予防及びまん延防止をすることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種日現在、豊後大野市に住所を有する者で、次のいずれかに該当する者とする。ただし、妊婦及び風しんの既往歴がある者は除く。

(1) 妊娠を希望する女性

(2) 妊娠を希望する女性の配偶者

(3) 妊婦の配偶者

2 前項第2号及び第3号に規定する配偶者は、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

(対象となる予防接種、助成額及び回数)

第3条 助成の対象となる予防接種は、MR(麻しん風しん混合)予防接種とする。

2 助成の額は、前項に要する経費について、1人につき1回限り、5,000円を上限に行うものとする。

(申請及び請求)

第4条 助成を受けようとする助成対象者は、豊後大野市妊娠を希望する女性等への風しん予防接種費用助成金申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、接種日から起算して1年以内にこれを市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行した領収書

(2) 予診票の写し

(3) 振込依頼書(市に振込口座が未登録の場合に限る。)

(助成金の交付)

第5条 市長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、当該申請をした者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他の不正な行為によって助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害)

第7条 この要綱による助成を受けた予防接種による副反応その他の健康被害については、市長は一切その責任を負わない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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豊後大野市妊娠を希望する女性等への風しん予防接種費用助成金交付要綱

平成31年3月27日 告示第66号

(平成31年4月1日施行)