○豊後大野市就農支援資金償還費補助金交付要綱

平成31年1月11日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、本市農業の健全な発展と農村の活性化を図るため、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第2条第2項に定める就農支援資金を借り受けた者(以下「資金借受者」という。)の負担を軽減し、円滑な就農を促進するため償還金の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、資金借受者の別表に定める就農研修資金の償還金とする。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、次に掲げる条件のすべてを満たす資金借受者(以下「補助対象者」という。)とする。

(1) 大分県が定める新規就農者支援事業実施要領第4の3に規定する事業計画認定者

(2) 就農計画に基づき就農し、償還計画に基づき償還(繰上げ償還を含む。)を行っている者

(3) 就農期間が5年以上である者

(4) 市内に居住する者

(補助率等)

第4条 補助対象者に対して行う償還金の補助率は、予算の範囲内において、当該年度償還額の2分の1とする。ただし、前条第2号に定める要件を満たす前に資金の償還を行っている補助対象者に対する償還金の補助は、当該要件を満たした年度に行うこととし、補助率は、既償還額と当該年度償還額の合算額の2分の1とする。

2 補助対象者であって、豊後大野市新規就農者技術習得研修施設条例施行規則(平成23年豊後大野市規則第41号)第4条の決定を受けた者についての補助率は、予算の範囲内において、当該年度償還額の4分の3とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、償還金の償還年度ごとに、豊後大野市就農支援資金償還費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 就農支援資金の償還案内についての写し

(2) 就農支援資金納入通知書・就農支援資金領収書の写し

(交付決定)

第6条 市長は、前条に基づく申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、豊後大野市就農支援資金償還費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

2 前項の決定は、補助対象者が、申請を行う年度における就農支援資金の償還案内に定められた償還金の額の2分の1以上を償還した場合に限り行うものとする。

(請求)

第7条 補助対象者が補助金の請求をしようとするときは、豊後大野市就農支援資金償還費補助金交付請求書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(支払方法)

第8条 補助金の支払については、豊後大野市就農支援資金償還費補助金の受領に関する委任状(様式第4号)の代理人に支払うものとする。ただし、補助対象者が償還金の全額を支払った場合はこの限りでない。

(監督及び指導)

第9条 市長は、補助対象者について必要な監督及び指導を行うことができる。

(備付け書類)

第10条 補助対象者は、資金の償還状況を明らかにするため、必要な帳簿及び書類を補助金の交付決定に係る年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又は交付決定に付された条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助率

農業経営を行うために必要な土地基盤を実質的に持たない新規参入希望者で55歳未満の者が借り入れた就農研修資金の償還金。ただし、一人当たり月額15万円を上限とする。

借入金償還額の1/2

ただし、90万円を上限とする。

豊後大野市新規就農者技術習得研修施設研修生については、借り入れた就農研修資金の借入金償還額の3/4

ただし、135万円を上限とする。

対象となる研修期間は、40歳未満は1年以内、40歳以上55歳未満は半年以内とする。

農業経営を行うために必要な土地基盤を持つ農家子弟の新規就農希望者で40歳未満の者が借り入れた就農研修資金の償還金。ただし、一人当たり月額15万円を上限とする。

借入金償還額の1/2

ただし、90万円を上限とする。

対象となる研修期間は、1年以内とする。

大分県立農業大学校農学部学生が借り入れた就農研修資金の償還金。ただし、一人当たり月額5万円を上限とする。

対象となる研修期間は、2年以内とする。

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豊後大野市就農支援資金償還費補助金交付要綱

平成31年1月11日 告示第7号

(平成31年4月1日施行)