○豊後大野市居宅介護用品券交付事業実施要綱

平成31年3月8日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、居宅において要介護高齢者の介護を行う家族等の経済的負担を軽減させるとともに、介護を受ける要介護高齢者が住み慣れた地域で生活することを支援するため、居宅介護用品券を交付する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第9条に規定する豊後大野市が行う介護保険の被保険者であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 法第27条による要介護認定を受け、その結果要介護度4以上であることが認められた者

 介護に当たって、おむつ等の介護用品が必要であり、かつ、おむつ交換、入浴等に介護が必要な者

 市町村民税非課税世帯に属する者

(2) 居宅 要介護高齢者又は家族介護者が住所を有し生活している場所をいう。ただし、次に掲げる場所を除く。

 医療機関

 認知症対応型共同生活介護事業所、有料老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウス、軽費老人ホーム、ケアハウス又は高齢者専用賃貸住宅

 その他高齢者等が複数かつ専用で居住する場所において継続して生活する場所

(対象者)

第3条 居宅介護用品券の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者であって、居宅において要介護高齢者を現に介護しているもの(以下「家族介護者」という。)とする。ただし、1人の要介護高齢者に対して現に介護している者が複数存在する場合は、主に介護している者とする。

(1) 豊後大野市内に住所を有する者

(2) 要介護高齢者の4親等内の親族である者

(3) 市町村民税非課税世帯に属する者

(4) 市税の滞納のない者

(対象となる居宅介護用品)

第4条 居宅介護用品券により購入できる居宅介護用品は、次に掲げる物とする。

(1) おむつ

(2) 尿取りパッド

(3) 介護用手袋

(4) おしりふき

(5) 清拭剤

(6) ドライシャンプー

(7) 吸水シーツ

(8) 防水シーツ

(受給申請)

第5条 居宅介護用品券の交付を受けようとする家族介護者(以下「申請者」という。)は、居宅介護用品券受給者認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 要介護高齢者の介護保険被保険者証の写し

(2) 申請者の滞納のない証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(受給者の認定等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、申請の内容を審査し、その結果を居宅介護用品券受給者認定等決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。

2 市長は、前項の審査により受給者の認定の決定をしたときは、決定通知書に次に掲げる書類を添えて、申請者に送付するものとする。

(1) 居宅介護用品券受給者認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)

(2) 居宅介護用品券(様式第4号)

(交付限度額)

第7条 居宅介護用品券の交付限度額は、認定期間1月当たり7,000円とする。

(認定期間)

第8条 第6条第2項の規定により認定を受けた受給者(以下「受給者」という。)の認定期間は、市長が認定をした日の属する月の翌月(認定した日が月の初日であるときは、当該日の属する月)の初日から当該月の属する年度の末日又は受給者が第3条に規定する要件に該当しなくなった日のいずれか早い日までとする。

(登録業者)

第9条 居宅介護用品券の利用が可能な事業者(以下「登録業者」という。)は、市内において第4条に定める居宅介護用品を販売している事業者であって、次条第2項の規定による居宅介護用品券取扱店証(様式第5号)の交付を受けたものとする。

(登録業者の登録)

第10条 居宅介護用品券取扱店の登録を希望する事業者(以下「申請業者」という。)は、居宅介護用品券取扱店登録申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、申請の内容を審査し、適当と認めたときは、申請業者に居宅介護用品券取扱店証を交付するものとする。

(居宅介護用品券の取扱い)

第11条 受給者は、登録業者から第4条に定める居宅介護用品を購入するときは、登録業者に対して認定証を提示し、居宅介護用品券を提出するものとする。

2 登録業者は、利用月ごとに居宅介護用品券換金請求書(様式第7号)に該当する居宅介護用品券を添えて、翌月10日までに市長に請求するものとする。

(居宅介護用品券の使用禁止)

第12条 受給者は、要介護高齢者が第2条第2号ただし書に定める場所に入院等(以下「入院等」という。)をしたときは、入院等の日以後、居宅介護用品券を使用してはならない。

2 受給者は、要介護高齢者の入院等の期間が1月当たり15日以上となったときは、当該月の全部において居宅介護用品券を使用してはならない。

3 前項の場合において、受給者が要介護高齢者の入院等の前に居宅介護用品券を使用していたときは、市長は、使用した居宅介護用品券相当額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給資格の変更届等)

第13条 受給者は、受給者又は要介護高齢者(以下「受給者等」という。)に次に掲げる変更が生じた場合は、市長に居宅介護用品券受給資格変更届出書(様式第8号)を速やかに提出しなければならない。ただし、前条第1項の入院等の場合であって、一時的な場合を除く。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 居宅以外の場所において介護を受けるようになったとき。

(3) 死亡又は転出したとき。

(4) その他申請の内容に変更があったとき。

2 市長は、前項に規定する変更届又は第13条に規定する調査により受給者等に受給資格がないと認めたときは、受給者の認定を取り消すことができる。

(再交付申請)

第14条 受給者は、認定証又は居宅介護用品券を紛失、破損等したときは、速やかに居宅介護用品券受給者認定証等再交付申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

(受給者等に関する調査)

第15条 市長は、居宅介護用品券の交付に関して必要があると認めるときは、受給者、要介護高齢者又は要介護高齢者を担当する居宅介護支援専門員に対して、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問することができる。

(介護用品費の返還)

第16条 市長は、受給者又は登録業者が偽りその他不正の手段により居宅介護用品券を使用又は換金したと認められるときは、当該受給者又は登録業者から、不正使用に係る相当額又は不正換金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(豊後大野市居宅介護用品費給付事業実施要綱の廃止)

2 豊後大野市居宅介護用品費給付事業実施要綱(平成17年豊後大野市告示第86号)は、廃止する。

(令和3年2月8日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊後大野市居宅介護用品券交付事業実施要綱(次項において「改正後の告示」という。)の規定は、この告示の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の介護用品券交付事業に係るものから適用し、同日前の介護用品券給付事業の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の告示の規定に基づく介護用品券交付事業の利用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年4月12日告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊後大野市居宅介護用品券交付事業実施要綱第7条の規定は、令和4年度の予算に係るものから適用し、令和3年度事業に係る請求等については、なお従前の例による。

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豊後大野市居宅介護用品券交付事業実施要綱

平成31年3月8日 告示第45号

(令和4年4月12日施行)