○豊後大野市電気事業の設置等に関する条例

平成30年12月21日

条例第49号

(電気事業の設置)

第1条 再生可能エネルギーの推進と自主財源の確保等を目的とし、電気事業を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、電気事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 電気事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 電気事業における最大出力の合計は5万キロワット未満とし、発電所の名称、位置及び最大発電出力は、次のとおりとする。

名称

位置

最大発電出力

豊後大野市太陽光第1発電所

豊後大野市清川町六種

744.4キロワット

豊後大野市太陽光第2発電所

豊後大野市緒方町小宛

200.0キロワット

豊後大野市太陽光第3発電所

豊後大野市緒方町徳田

406.5キロワット

豊後大野市太陽光第4発電所

豊後大野市緒方町夏足

296.8キロワット

豊後大野市太陽光第5発電所

豊後大野市大野町田中

500.0キロワット

(利益の処分の方法及び積立金)

第4条 電気事業は、法第32条第1項の規定により欠損金をうめた場合において、なお残額(以下この項において「補填残額」という。)があるときは、補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで減債積立金として積み立て、なお残余があるときは、その額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てる。

2 前項に規定する各積立金は、次の各号に掲げる積立金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該目的以外の使途には使用することができない。ただし、当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合は、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

(納付金の納付)

第5条 法第18条第1項の規定による出資を受けている場合には、毎事業年度生じた利益の状況に応じ、その利益の一部を一般会計に対する納付金として処分することができる。

(資本剰余金の積立て)

第6条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない電気事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により電気事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第9条 電気事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が700万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第10条 市長は、電気事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、電気事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

豊後大野市電気事業の設置等に関する条例

平成30年12月21日 条例第49号

(令和2年4月1日施行)