○豊後大野市公民館等の指定管理者制度導入に関する検討委員会設置要綱

平成30年7月26日

教育委員会告示第22号

(設置)

第1条 豊後大野市公民館条例(平成17年豊後大野市条例第114号)に規定する豊後大野市公民館及び豊後大野市体育施設条例(平成17年豊後大野市条例第122号)に規定する豊後大野市体育施設等(以下「公民館等」という。)の運営及び管理に関して指定管理者制度の導入を検討するため、豊後大野市公民館等の指定管理者制度導入に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公民館等の指定管理者制度導入に関する基本方針に関する検討

(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認める事項に関する検討

(組織)

第3条 検討委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 豊後大野市社会教育委員

(2) 豊後大野市公民館運営審議会委員

(3) 豊後大野市自治会連合会役員

(4) 豊後大野市公民館クラブに属している者

(5) 豊後大野市スポーツ協会役員

(6) 豊後大野市スポーツ推進委員

(7) 豊後大野市内スポーツ振興会役員

(8) 識見を有する者

(9) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開するものとする。ただし、検討委員会が公開しない旨の議決をした場合は、この限りでない。

(部会)

第8条 委員長は、会議の円滑な運営を図るため、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年8月25日教委告示第26号)

この告示は、公示の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

豊後大野市公民館等の指定管理者制度導入に関する検討委員会設置要綱

平成30年7月26日 教育委員会告示第22号

(令和2年8月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年7月26日 教育委員会告示第22号
令和2年8月25日 教育委員会告示第26号