○豊後大野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年5月24日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による指定の申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第82条第2項の規定による廃止又は休止に係る届出は、廃止・休止届出書(様式第5号)により行うものとする。
(指定の更新申請等)
第4条 法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。
(事業所の情報の提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、大分県、大分県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定、指定の更新、廃止、休止又は再開年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行前においても、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成30年11月16日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。