○豊後大野市犯罪被害者等支援条例

平成30年6月29日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の無理解や心ない言動、インターネットを通じて行われるぼう中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害をいう。

(4) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在している者及び市内において事業活動を行っているものをいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、二次的被害に苦しめられている等犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、国、県、犯罪被害者等の支援を行うことを目的とする民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものと相互に連携を図るものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

2 市は、前項に規定する支援を行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第7条 市は、犯罪被害者等に対して、経済的負担の軽減を図るため、別に定めるところにより、犯罪被害者等に対し見舞金を支給するものとする。

(日常生活の支援)

第8条 市は、犯罪被害者等が早期に平穏な日常生活を営むことができるようにするため、福祉サービスの提供その他の必要な支援を行うものとする。

(居住の安定)

第9条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居における特別の配慮その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第10条 市は、二次的被害の防止、犯罪被害者等の支援の必要性について市民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等の支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊後大野市犯罪被害者等支援条例

平成30年6月29日 条例第30号

(平成30年6月29日施行)