○豊後大野市公民館利用規程

平成30年3月22日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市公民館条例(平成17年豊後大野市条例第114号。以下「条例」という。)及び豊後大野市公民館条例施行規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、豊後大野市公民館の利用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用回数等)

第2条 同一の団体の同一の月における公民館の利用回数(複数の公民館を利用する場合にあっては、合計利用回数とする。)は、1日の午前、午後、夜間のいずれか1区分(以下「所定の時間区分」 という。)を1回として、5回までとする。ただし、臨時的かつ相当な理由があり、申請に基づき豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、豊後大野市公民館生涯学習活動団体登録要綱(平成30教育委員会告示第10号。以下「登録要綱」という。)により登録した団体(以下「公民館クラブ」という。)が、公民館の利用に当たり必要な場合は、所定の時間区分を分割して利用させることができる。

(施設の利用人数)

第3条 公民館の利用は団体利用によるものとし、利用時の人数は2名以上(室面積が90m2以上の場合は、10名以上)とする。ただし、利用形態や施設の用途等により、これにより難いと教育委員会が認めるときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第4条 公民館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、条例第6条の規定に基づき、あらかじめ、公民館施設・設備利用許可申請書(様式第1号)及び公民館備品貸出願(様式第2号)(以下「利用許可申請書等」という。)を教育委員会に提出して、許可を受けなければならない。

2 公民館のロッカー又は倉庫を使用しようとする者は、公民館(ロッカー室・倉庫)使用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出して、許可を受けなければならない。この場合の許可、不許可の通知は、公民館(ロッカー室・倉庫)使用許可(不許可)(様式第4号)のよるものとする。

3 公民館の施設に生涯学習活動による作品の展示を希望する団体は、公民館作品展示申請書(様式第5号)を教育委員会に提出して、許可を受けなければならない。この場合の展示の期間は、許可のあった日から2週間以内とする。

4 施設等の利用申請の受付開始日及び受付の時間等は、次の各号のとおりとする。

(1) 受付開始日は、利用する日の2か月前に当たる日が属する月の初日からとする。ただし、その日が規則第3条に規定する休館日に当たるときは、その翌平日を初日とする。

(2) 受付の時間は、平日の午前8時30分から午後5時までの間とする。

5 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する行事及び催し物については、受付開始日以前に受け付けることができる。

(1) 豊後大野市、教育委員会等の主催で市民を対象とするもの

(2) 事前の準備、広報等のため受付開始日以前に受け付けることがやむを得ないと認められるもの

(3) 公民館クラブの活動のうち、登録要綱第4条第1号の規定に基づく活動

6 前項第1号及び第2号による場合は、公民館施設利用許可事前申請書(様式第6号)による事前申請によることもできるが、利用する日の1週間前までに条例第6条の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 公民館の利用目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 営利又は営業宣伝を目的とするものとして、次に掲げるもの

 過大な入場料等を徴収するもの

 物品の販売、展示、試食等を行うもの(直接販売をしなくても、契約、宣伝行為により販売につながるものを含む。)

 集会等のために、入場券、プログラム等を不特定な参加者に有料頒布するもの

 塾経営者、個人教授又は社中等が行う教室、練習場又は発表会、展示会、検定試験等。ただし、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的に合致し、授業料、謝礼の額等が公共的利用に準ずるものを除く。

 バザー(その純益を社会福祉等公益に役立たせる目的のものは除く。)

 その他営利目的を有すると認められ、公民館の目的、性格にふさわしくないもの

(2) 政治活動又は選挙の利害に関するものとして、次に掲げるもの

 一般市民に特定政党の宣伝(印刷物等の販売、配布又は掲示を含む。)をするもの又は選挙において特定の候補者や政党に投票するよう、あるいはしないように勧誘するもの(公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づく個人演説会を除く。)

 入場料、参加料(材料費等の実費は除く。)が有料又は資金募集をするもの

(3) 宗教行為、活動に関するものであって、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援する活動を行うもの

(4) 結婚式及び葬儀に関するもの

(虚偽の申請等)

第6条 施設等の利用許可申請書等に虚偽の利用目的を記載し、又は利用内容が制限事項に該当すると判明した場合は、条例第11条に基づき利用許可の取消し等を行うものとする。

(制限事項の認定等)

第7条 制限事項該当の有無の認定について疑義のある場合は、公民館長の権限に基づき、必要な調査、判断を行うこととする。

(利用の条件)

第8条 条例第8条の規定による公民館の利用を許可するにあたっての利用条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 利用時間は、原則として準備から片付けが完了するまでの時間とする。

(2) 公民館利用者は、利用許可書を公民館窓口に提示し、施設の鍵を公民館窓口で受取り解錠し、利用が終了したら、施錠して鍵を公民館窓口に返却する。ただし、夜間、土曜日、日曜日及び祝日は管理人が解錠、施錠するものとする。

(3) 公民館の施設の入室は、利用時間の15分前からとする。ただし、前の団体が利用している場合は利用時間からの入室とする。

(4) 公民館利用者は、利用時間の延長をする場合は、その都度、第4条の規定による利用の許可申請を行わなければならない。ただし、延長の申請ができるのは、第4条第3項第2号に規定する時間内に限る。また、他の団体の予約が入っている場合は、利用時間の延長はできないものとする。

(5) 公民館の施設内での飲食は、ホール及び図書室以外は可能とする。ただし、施設、設備等を汚損した場合は、条例第15条及び第20条に規定する原状回復又は損害賠償の義務を負うものとする。

(6) 公民館調理室の利用者は、調理室を利用する場合は、備え付けの専用室内上履きに履き替えるとともに、調理臭が施設内に漏れないよう入口のドアを閉めなければならない。

(7) 公民館調理室の利用者は、調理室の利用後は、必ず公民館職員又は公民館管理人(以下「公民館職員等」という。)の確認を受けて退室しなければならない。

(8) 公民館利用者は、施設等利用後は、公民館利用日誌(様式第7号)に利用状況を記入して、退室するときに公民館職員等に提出しなければならない。

(使用料の減免等)

第9条 条例第13条に規定する使用料の減免等の対象となる範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第20条に規定する公民館の設置目的に沿った事業であり、公益に資すると認められるもので、市又は教育委員会が共催若しくは後援している事業。ただし、講演会、展示会等の開催日に限る。

(2) 国又は地方公共団体が所掌する人権教育、啓発に関する講演会、講習会、相談会

(3) 市内の小学校・中学校又は高等学校若しくは幼保連携型認定こども園、幼稚園及び保育所が教育上又は保育上の目的のために利用する場合で教育委員会が必要と認めるもの。ただし、当該利用に付随するリハーサル等で利用する場合については、その1回分のみを減免の対象とする。

(4) 第2条第2項の規定による利用時間のうち4時間

(5) その他特に教育委員会が認めたもの

2 前項第1号及び第2号に該当する場合を除き、次の各号に該当する設備は減免の対象としない。

(1) 冷暖房使用料

(2) 電気器具(オーブン)・電磁調理器等、ガス設備

(使用料の還付)

第10条 条例第14条ただし書の規定による使用料を還付することができる場合及び還付の率は、別表に定めるとおりとする。

(補則)

第11条 この告示によりがたい場合は、その都度教育委員会の承認を受け処理するものとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委告示第10号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月23日教委告示第14号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年7月17日教委告示第19号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月28日教委告示第13号)

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第10条関係)

還付することができる場合

還付の率

備考

1 公民館の管理上必要があり、その利用許可を取り消したとき。

2 災害等そのやむを得ない事情により利用することができなくなったとき。

3 条例第6条の規定による許可を受けたもののうち、冷暖房については、利用の開始までに利用許可の取り消しを申し出たとき。

10割

還付は口座振込による。

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豊後大野市公民館利用規程

平成30年3月22日 教育委員会告示第9号

(令和5年5月1日施行)