○豊後大野市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成30年3月28日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、自らの運転に不安を感じ、運転免許証を自主返納した高齢者等に交通機関の乗車券又は回数券(以下「乗車券等」という。)を交付し、自主返納後の交通移動手段の支援を行う豊後大野市高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、大分県公安委員会に全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により交付される通知書をいう。

(事業対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、自主返納をした日及び第5条に規定する交付申請の日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、自主返納時点において満70歳以上の者に限る。

(事業の内容)

第4条 この事業は、同一の対象者につき1回限り、乗車券等10,000円分を交付するものとする。

2 前項に定める交付対象となる乗車券等は、次の表の左欄に掲げる乗車券等の種別に応じ右欄に掲げる金額分とする。

乗車券等の種別

金額

タクシー臨時乗車券

5,000円分

大分県バス会社共通回数券

1,000円分

3,000円分

5,000円分

豊後大野市コミュニティバス回数券

2,000円分

3,000円分

3 対象者は、前項に定める乗車券等の金額が10,000円分となるように申請時に選択するものとする。

(交付申請)

第5条 前条に定める交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市高齢者運転免許自主返納支援事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、自主返納により受けた取消通知書の写し及び市長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。

2 前項の申請は、運転免許を自主返納した日から90日以内に行わなければならない。

(支援の決定及び実施)

第6条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、豊後大野市高齢者運転免許証自主返納支援事業交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を受けた者に対し、その決定内容に基づき、乗車券等の交付を行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に自主返納の申請を行ったものについて適用する。

(令和元年7月19日告示第45号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第83号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

画像

豊後大野市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成30年3月28日 告示第66号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・安全対策
沿革情報
平成30年3月28日 告示第66号
令和元年7月19日 告示第45号
令和4年3月30日 告示第83号