○豊後大野市指定地域密着型サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び豊後大野市指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例に規定する市長が定める者及び研修
平成30年3月26日
告示第54号
(1) 指定地域密着型サービス基準条例第7条第2項及び第49条第2項の本文中の市長が定める者
医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)
(2) 指定地域密着型サービス基準条例第7条第2項及び第49条第2項のただし書中の特に業務に従事した経験が必要な者として市長が定めるもの
初任者研修課程修了者及び旧2級課程修了者のサービス提供責任者
(3) 指定地域密着型サービス基準条例第101条第2項、第114条第3項、第141条第3項及び第221条第3項の市長が定める研修
単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第100条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)、共用型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第103条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)、指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第113条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)、指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第140条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第220条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)を管理し、及び運営していくために必要な人事管理、地域との連携その他の事項に関する知識及び技術を修得するための研修
(4) 指定地域密着型サービス基準条例第113条第11項並びに第220条第12項及び第13項の市長が定める研修
指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえたサービス計画を作成するために必要な介護の手法、地域での生活支援その他の事項に関する知識及び技術を習得させるための研修
(5) 指定地域密着型サービス基準条例第115条、第142条及び第222条の市長が定める研修
指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の運営に必要な認知症に関する基本的な知識、権利擁護その他の事項に関する知識及び技術を習得させるための研修
(6) 指定地域密着型サービス基準条例第140条第6項の市長が定める研修
指定認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえた認知症対応型共同生活介護計画(指定地域密着型サービス基準条例第140条第5項に規定する認知症対応型共同生活介護計画をいう。)を作成するために必要な認知症介護に関する実践的な知識及び技術を習得させるための研修
(7) 指定地域密着型介護予防サービス基準条例第7条第2項、第47条第3項及び第74条第3項の市長が定める研修
第3号に掲げる研修
(8) 指定地域密着型介護予防サービス基準条例第46条第11項の市長が定める研修
第4号に掲げる研修
(9) 指定地域密着型介護予防サービス基準条例第48条及び第75条の市長が定める研修
第5号に掲げる研修
(10) 指定地域密着型介護予防サービス基準条例第73条第6項の市長が定める研修
第6号に掲げる研修
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(豊後大野市指定地域密着型サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び豊後大野市指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例に規定する市長が定める者及び研修の廃止)
2 豊後大野市指定地域密着型サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び豊後大野市指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例に規定する市長が定める者及び研修(平成29年豊後大野市告示第39号)は、廃止する。
附則(令和3年3月19日告示第67号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。