○豊後大野市新エネルギービジョン推進委員会設置要綱

平成30年3月2日

告示第31号

(設置)

第1条 豊後大野市新エネルギービジョン(以下「新エネルギービジョン」という。)の推進に関し、住民等から広く意見等を聴取するため、豊後大野市新エネルギービジョン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討等を行う。

(1) 新エネルギービジョンの推進及び見直しに関し、市長に意見等を述べること。

(2) 前号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体等の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年3月20日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

豊後大野市新エネルギービジョン推進委員会設置要綱

平成30年3月2日 告示第31号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 附属機関等
沿革情報
平成30年3月2日 告示第31号
平成30年3月20日 告示第44号