○豊後大野市特用林産振興に関する事業補助金交付要綱

平成30年2月19日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、特用林産物の生産振興を図るため、林業者等の組織する団体又はしいたけ生産者等が特用林産振興に関する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において特用林産振興に関する事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者、補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「事業実施主体」という。)は、市内でしいたけ生産活動を営む林業者等の組織する団体又はしいたけ生産者等であって、別表の左欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表中欄に定める条件に該当するものとする。

2 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助率等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、豊後大野市特用林産振興に関する事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 設計図書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、前項の規定による申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、補助金を交付するものと決定したときは、豊後大野市特用林産振興に関する事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、事業実施主体に通知するものとする。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容、経費の配分又は事業計画の変更(補助金額の変更がない軽微な変更を除く。)をする場合は、豊後大野市特用林産振興に関する事業変更承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、豊後大野市特用林産振興に関する事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) 補助金の交付を受けた事業実施主体は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿、書類等を常に整備し、当該帳簿、書類等を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存すること。

(5) 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、次条の規定による実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告すること。

(実績報告)

第6条 第4条の規定により交付決定を受けた事業実施主体は、補助事業完了後、遅滞なく、補助事業の成果を記載した豊後大野市特用林産振興に関する事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第7条 規則第12条第1項の規定による審査等の結果、前条の実績報告に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、豊後大野市特用林産振興に関する事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 事業実施主体が、補助金の交付を請求しようとするときは、豊後大野市特用林産振興に関する事業補助金交付請求書(様式第7号)に豊後大野市特用林産振興に関する事業補助金交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

この要綱は、公示の日から施行し、平成29年度予算に係る補助金から適用する。

(令和5年7月20日告示第138号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市特用林産振興に関する事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費等

補助率等

しいたけ増産体制整備総合対策事業

低コスト簡易作業路整備事業

大分県特用林産振興に関する事業実施要領(以下「事業実施要領」という。)に規定する低コスト簡易作業路整備事業の採択基準を満たす簡易作業路の開設に要する経費

※事業実施主体の条件

年間50,000駒以上の種駒を植菌しており、事業実施年度に増産計画があること。

1m当たり500円

生産施設等整備事業

事業実施要領に規定する生産施設等整備事業のうち効率化促進対策の採択基準を満たすバックホウ、グラップル、ユニック車その他市長が特に必要と認めるものの導入に要する経費

※事業実施主体の条件

(1) 乾しいたけ生産に参入して3年以上であること。

(2) 年間100,000駒以上の種駒を植菌しており、補助事業実施後4年以内におおむね150,000駒以上へ増産計画があること。

(3) 事業実施年度に1割以上増産すること。

2分の1に相当する額(補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とし、3,000,000円を限度とする。

事業実施要領に規定する生産施設等整備事業のうち生産施設高度化対策の採択基準を満たす乾しいたけ生産のためのしいたけ生産施設(散水施設、人工ほだ場、ハウス、ほだ化施設)の導入等に要する経費

※事業実施主体の条件

(1) 乾しいたけ生産に参入して3年以上であること。

(2) 年間100,000駒以上の種駒を植菌しており、補助事業実施後4年以内におおむね150,000駒以上へ増産計画があること。

(3) 事業実施年度に1割以上増産すること。

4分の3に相当する額(補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とし、5,000,000円を限度とする。

事業実施要領に規定する生産施設等整備事業のうち生産施設高度化対策の採択基準を満たす乾しいたけ生産のためのしいたけ生産施設(散水施設、人工ほだ場、ハウス、ほだ化施設、自動穿孔機、暖房機、浸水槽、保冷庫、包装機、スライサー、自動植菌機その他市長が認める施設)の導入等に要する経費

※事業実施主体の条件

(1) 乾しいたけ生産に参入して3年以上であること。

(2) 年間50,000駒以上の種駒を植菌しており、補助事業実施後4年以内におおむね100,000駒以上へ増産計画があること。ただし、法人については年間100,000駒以上の種駒を植菌しており、補助実施後4年以内におおむね200,000駒以上へ増産計画があること。

(3) 事業実施年度に1割以上増産すること。

2分の1に相当する額(補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とし、5,000,000円を限度とする。

事業実施要領に規定する生産施設等整備事業のうち生産施設高度化対策の採択基準を満たす生しいたけ生産施設の導入等に要する経費

2分の1に相当する額(補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)

事業実施要領に規定する生産施設等整備事業のうち京都市場の需要に対応した生しいたけ生産施設の採択基準を満たす生しいたけ生産施設(ハウス、暖房機、浸水槽、保冷庫等)の導入等に要する経費

※事業実施主体の条件

京都市場へ原木生しいたけ出荷の増加計画があること。

4分の3に相当する額(補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)

事業実施要領に規定する生産施設等整備事業のうち、しいたけ生産者が原木供給等で重機を使用する際に必要となる重機等運転技能講習について、他の機関で受講することで生じる林業研修所の受講料との差額

※事業実施主体の条件

事業実施年度に30,000駒以上の種駒の植菌を行うこと。

10分の10以内の額とし、1名につき125,000円を限度とする。

乾しいたけ新規参入者支援事業

生産施設等整備事業

事業実施要領に規定する生産施設等整備事業の採択基準を満たす生産基盤施設整備に要する経費

※事業実施主体の条件

(1) 法人にあっては、次に掲げる要件を満たす者であること。

ア しいたけ生産に参入して3年未満又は事業実施年度に参入予定の法人であること。

イ 事業実施年度に100,000駒以上の種駒の植菌を行い、補助事業実施後4年以内におおむね200,000駒以上へ増産する法人であること。

ウ 定款にしいたけ生産事業等を明記している法人であること。

(2) 新規参入者にあっては、次に掲げる要件を満たす者であること。

ア しいたけ生産に参入して3年未満又は事業実施年度に参入予定の者であること。

イ 65歳未満の者であること。

ウ 事業実施年度に30,000駒以上の種駒の植菌を行い、補助事業実施後4年以内におおむね100,000駒以上へ増産計画があること。

法人にあっては2分の1、新規参入者にあっては3分の2に相当する額(補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とし、1事業実施主体につき5,000,000円を限度とする。

事業実施要領に規定する生産施設等整備事業の採択基準を満たす生産基盤機械導入整備及び原木購入に要する経費

※事業実施主体の条件

(1) 法人にあっては、次に掲げる要件を満たす者であること。

ア しいたけ生産に参入して3年未満又は事業実施年度に参入予定の法人であること。

イ 事業実施年度に100,000駒以上の種駒の植菌を行い、補助事業実施後4年以内におおむね200,000駒以上へ増産する法人であること。

ウ 定款にしいたけ生産事業等を明記している法人であること。

(2) 新規参入者にあっては、次に掲げる要件を満たす者であること。

ア しいたけ生産に参入して3年未満又は事業実施年度に参入予定の者であること。

イ 65歳未満の者であること。

ウ 事業実施年度に30,000駒以上の種駒の植菌を行い、補助事業実施後4年以内におおむね100,000駒以上へ増産計画があること。

2分の1に相当する額(補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とし、1事業実施主体につき、法人にあっては5,000,000円、新規参入者にあっては3,600,000円を限度とする。

事業実施要領に規定する生産施設等整備事業の採択基準を満たすほだ木造成に要する経費

※事業実施主体の条件

(1) しいたけ生産に参入して2年未満又は事業実施年度に参入予定の者であること。

(2) 65才未満の者(法人を除く。)であること。

(3) 年間30,000駒以上の種駒を植菌していること。

3分の2に相当する額(補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)

特用林産復旧支援事業

特用林産物生産施設等整備事業

事業実施要領に規定する特用林産復旧支援事業のうち特用林産生産施設等整備事業【国庫活用型】の採択基準を満たすしいたけ生産施設(散水施設、人工ほだ場、ハウス、乾燥機、林内作業車、選別機その他市長が認める施設)の導入等に要する経費

※事業実施主体の条件

年間30,000駒以上の種駒を植菌していること。

6分の5に相当する額(補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)

事業実施要領に規定する特用林産復旧支援事業のうち特用林産生産施設等整備事業【県単活用型】の採択基準を満たすしいたけ生産施設(散水施設、人工ほだ場、ハウス、乾燥機、林内作業車、乾燥庫、資材保管倉庫、選別機、発電機、被災施設等の修繕、撤去費用その他市長が認める施設等)の導入等に要する経費

※事業実施主体の条件

年間30,000駒以上の種駒を植菌していること。

3分の2に相当する額(補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)

被災ほだ木造成事業

事業実施要領に規定する特用林産復旧支援事業のうち被災ほだ木造成事業【国庫活用型】の採択基準を満たすほだ木造成に要する経費

※事業実施主体の条件

年間30,000駒以上の種駒を植菌していること。

6分の5に相当する額(補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)

事業実施要領に規定する特用林産復旧支援事業のうち被災ほだ木造成事業【県単活用型】の採択基準を満たすほだ木造成、ほだ場修繕・改良(林内ほだ場、人工ほだ場等における土砂等の撤去)に要する経費

※事業実施主体の条件

年間30,000駒以上の種駒を植菌していること。

3分の2に相当する額(補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)

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豊後大野市特用林産振興に関する事業補助金交付要綱

平成30年2月19日 告示第23号

(令和5年7月20日施行)