○豊後大野市農業委員会の委員等の能率給の額等を定める規則

平成30年3月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第50号。以下「条例」という。)第2条及び別表の規定に基づき、豊後大野市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長、副会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の額その他必要な事項を定めるものとする。

(能率給の総額の制限)

第2条 委員等に支給する能率給の総額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)に基づき交付される農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)の額を超えないものとする。

(能率給の額)

第3条 条例別表農業委員会の項において、委員等の能率給について、市長が定める額は、次の各号に定める額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合算額とする。

(1) 活動実績に応じた交付金(要綱第3の1(1)に規定する活動実績に応じた交付金をいう。)に相当する額を委員等の活動日数に応じて算定した額

(2) 成果実績に応じた交付金(要綱第3の2(1)に規定する成果実績に応じた交付金をいう。)に相当する額を委員等の活動日数に応じて算定した額

2 前項の規定により算定した委員等の能率給の総額と前条に規定する交付金の額とに差額があるときは、その差額に相当する額については、最も高い額の能率給が支給される委員等の支給額をもって調整するものとする。

(能率給の支給時期)

第4条 能率給は、交付金の額の確定を受けた後に、委員等に一括して支給するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年度の予算に係るものから適用する。

豊後大野市農業委員会の委員等の能率給の額等を定める規則

平成30年3月7日 規則第3号

(平成30年3月7日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年3月7日 規則第3号