○豊後大野市地域おこし協力隊設置規則

平成30年2月15日

規則第1号

(設置)

第1条 人口減少の著しい本市の担い手として、外部から人材を確保することにより、地域活力の維持及び強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、豊後大野市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、市との連携を密にして、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 移住、交流事業を支援し、定住の促進を図ること。

(2) 地域資源の活用を図りながら、起業及び雇用の仕組みづくりを行うこと。

(3) 地域コミュニティ組織の活動支援を行うこと。

(4) 観光振興に関すること。

(5) その他市長が必要と認めた活動を行うこと。

(協力隊の隊員の任用)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから市長が委嘱するものとする。

(1) 生活の拠点を三大都市圏をはじめとする都市地域等から豊後大野市に移し、市内に住民票を異動させた者(委嘱を受ける前に既に豊後大野市に定住、定着している者(住民票を市内に異動させた者を含む。)については、原則として含まない。)

(2) 地域住民とコミュニケーションを築きながら、過疎地域の活性化に意欲と情熱をもって取り組めると認められる者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する職員の欠格条項に該当しない者

(隊員の任用期間)

第4条 隊員の任用の期間(以下この条において「任用期間」という。)は、1年とし、最長3年まで延長できるものとする。

2 任用期間を延長する場合は、1年ごとに当該任用期間を延長するものとする。

3 任用期間(前項の規定により任用期間を延長する場合を含む。以下この項において同じ。)中に隊員が産前産後又は育児のために活動を中断する期間(以下この項において「育児等に係る活動中断期間」という。)が生じた場合は、当該任用期間から育児等に係る活動中断期間を除くものとする。この場合において、育児等に係る活動中断期間は、1年を超えることができないものとする。

(隊員の解任)

第5条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においてもその任を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を願い出たとき。

(2) 活動成績が良くないとき。

(3) 心身の故障のため、活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) その職に必要な適格性を欠くとき。

(5) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(6) 市と協議なく住所を移したとき。

(7) その他隊員としてふさわしくないと市長が判断したとき。

(隊員の遵守事項)

第6条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 活動を行うに当たっては、全力を挙げてこれに専念すること。

(2) 活動を行うに当たっては、法令、条例、規則等を遵守し、かつ、市の指示に忠実に従うこと。

(3) その職の信用を傷つけ、又は市職員の職全体の不名誉となるような行為を行わないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を任用中及びその職を退いた後においても漏らさないこと。

(5) 居住地及び活動地域における信頼関係の保持に努めること。

(6) 活動期間中は、常に所在を明らかにしておくこと。

(活動日数)

第7条 隊員の活動日数及び活動時間は、市長が別に定める。

(隊員への支援)

第8条 市長は、第2条に規定する活動に必要な物品等について、予算の範囲内において支給するものとする。

2 市長は、隊員の活動に必要な住居等について、予算の範囲内において支援するものとする。

3 市長は、隊員の定住に向けて必要となる経費について、予算の範囲内において支援するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にされている豊後大野市地域おこし協力隊に係る任用、支援その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成30年10月9日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市地域おこし協力隊設置規則の規定は、平成30年10月1日から適用する。

豊後大野市地域おこし協力隊設置規則

平成30年2月15日 規則第1号

(平成30年10月9日施行)