○豊後大野市中小企業・小規模企業活性化基本条例

平成30年3月26日

条例第17号

本市の企業の大多数を占める中小企業・小規模企業は、本市の雇用と経済を支えるなど、重要な役割を果たすとともに、地域経済の発展と市民生活の向上に貢献しています。今後も将来にわたって、本市経済が力強く発展していくためには、市民、企業、関係団体及び行政が共通の認識を持ち、連携して取り組むことが不可欠です。

そこで、豊後大野市は中小企業・小規模企業の活性化を市政の重要施策の一つとして位置付け、中小企業・小規模企業の自主的な努力を基本に、中小企業・小規模企業の振興に関する基本理念や、市、中小企業支援団体その他の関係者の責務等を明らかにするとともに、活性化に必要な施策を総合的に推進することにより、中小企業・小規模企業の活性化を図り、もって本市経済の持続的な発展と市民が豊かで安心して暮らせるまちを目指し、この条例を制定するものです。

(目的)

第1条 この条例は、中小企業・小規模企業が地域経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、市の中小企業・小規模企業の振興に関し、基本理念、市の責務等を定め、中小企業・小規模企業に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業・小規模企業の活性化を図り、もって本市経済の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「基本法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有するものをいう。

(2) 小規模企業 基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で、市内に事務所等を有するものをいう。

(3) 中小企業支援団体 商工会、中小企業団体中央会その他中小企業・小規模企業の支援を行う団体であって、市内において中小企業・小規模企業の支援を行うものをいう。

(4) 金融機関等 銀行、信用協同組合その他金融の業務を行う事業者及び信用保証協会をいう。

(5) 大企業 第1号に規定する中小企業者及び第2号に規定する小規模企業者以外の事業者であって、市内に事務所等を有するものをいう。

(6) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校であって、本市に存するものをいう。

(7) 市民 次に掲げる者のいずれかに該当するものをいう。

 市内に住所を有する者

 市内に通勤し、又は通学する者

 市内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体

(基本理念)

第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業の自主的な努力及び創意工夫を尊重して推進されなければならない。

2 中小企業・小規模企業の振興は、自然環境、地域産品、人材、技術その他の本市が有する資源を総合的に活用して推進されなければならない。

3 中小企業・小規模企業の振興は、市、中小企業支援団体、金融機関等、大企業及び学校その他関係機関が中小企業・小規模企業とともに相互に連携して推進されなければならない。

4 中小企業・小規模企業の振興は、特に小規模企業の経営面及び資金面に配慮するほか、中小企業・小規模企業の経営規模を勘案して推進されなければならない。

(中小企業・小規模企業の努力)

第4条 中小企業・小規模企業は、事業活動を計画的に行うとともに、自ら意欲を持って創意工夫を重ね、経済的社会的環境の変化に即応し、経営革新及び経営基盤の強化に積極的に取り組むよう努めるものとする。

2 中小企業・小規模企業は、自らが地域経済の基盤を形成していることを認識し、事業活動の維持改善、人材育成、雇用の促進及び従業員の福利の向上に努めるものとする。

3 中小企業・小規模企業は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、事業活動を通じて、地域社会の発展及び市民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。

4 中小企業・小規模企業は、市が実施する中小企業・小規模企業の活性化に関する施策に協力するよう努めるものとする。

5 中小企業・小規模企業は、事業の共同化を図るとともに、中小企業支援団体へ加入する等、相互の連携及び協力を図るよう努めるものとする。

6 中小企業・小規模企業は、まちづくりの担い手として、協働のまちづくりに努めるものとする。

(市の責務)

第5条 市は、第3条に定める基本理念にのっとり、中小企業支援団体、国、県その他の関係機関と連携し、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施するとともに、その施策の推進に必要な情報の収集及び提供を行うものとする。

(中小企業支援団体の責務)

第6条 中小企業支援団体は、中小企業・小規模企業に対し、その事業活動に必要な情報を提供するとともに、経営改善及び創業の支援に努めるものとする。

2 中小企業支援団体は、中小企業・小規模企業の振興が本市経済の活性化に重要な役割を果たすことを認識し、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策への協力及び事業活動を通じた地域社会への貢献を行うよう努めるものとする。

(金融機関等の役割)

第7条 金融機関等は、中小企業・小規模企業の円滑な資金調達、経営の改善及び生産性の向上に協力するよう努めるものとする。

2 金融機関等は、市が実施する施策に協力するとともに、市内における創業に対し、積極的な支援に努めるものとする。

(大企業の役割)

第8条 大企業は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、自らの事業活動における中小企業・小規模企業の重要性を認識し、中小企業支援団体へ加入する等、中小企業・小規模企業との連携及び協力により、共に地域経済の振興に努めるものとする。

2 大企業は、中小企業・小規模企業の活性化が地域社会の発展及び市民生活の向上に寄与することについての理解を深めるとともに、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(学校の役割)

第9条 学校は、社会見学、職場体験活動等を通して、勤労観及び職業観を育む教育を推進し、地域の次世代を担う人材の育成に努めるものとする。

(市民の理解と協力)

第10条 市民は、中小企業・小規模企業の振興が市民生活の向上において果たす役割の重要性を理解し、消費者として地域商店の利用、市内産品の購買及び消費並びにサービス等の積極的な活用を通じて、中小企業・小規模企業の振興に協力するよう努めるものとする。

(基本方針)

第11条 市は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を講じるものとする。

(1) 中小企業・小規模企業の経営基盤の安定強化

(2) 中小企業・小規模企業の資金調達の円滑化

(3) 創業の促進

(4) 中小企業・小規模企業の人材の確保及び育成並びに雇用環境の整備

(5) 中小企業・小規模企業及び商店街等の活用による市内経済の活性化

(6) 観光サービスの発展及び観光需要の創出による市内消費の拡大

(7) 地域資源の利活用による産業の発展及び創出

(意見の聴取)

第12条 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の推進に当たっては、中小企業・小規模企業の実態を把握するため、中小企業・小規模企業をはじめとする関係者の意見を広く聴く機会を設けるものとする。

(中小企業・小規模企業の振興に関する施策の公表)

第13条 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する主たる施策の取組を公表するものとする。

(財政上の措置)

第14条 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

豊後大野市中小企業・小規模企業活性化基本条例

平成30年3月26日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)