○豊後大野市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度実施要綱

平成29年9月25日

告示第220号

(目的)

第1条 この告示は、住民票の写し等の不正取得が行われた場合において、本人にその旨を通知することにより、不正取得による本人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する住民票(消除及び改製されたものを含む。)の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(消除及び改製されたものを含む。)並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)、戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び届出書の記載事項証明書をいう。

(2) 不正取得 偽りその他不正な手段により住民票の写し等の交付を請求し、交付を受けることをいう。

(3) 本人 住民票の写し等の交付請求書(職務上請求書を含む。以下「交付請求書」という。)に交付請求対象者として記載された者(本人の法定代理人を含み、本人が特定できない場合は、住民票の世帯主又は戸籍の筆頭者)をいう。

(4) 特定事務受任者 弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(弁理士法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。

(5) 職務上請求書 特定事務受任者の所属する団体が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。

(本人への通知)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、不正取得された事実があると認め、その旨を本人に通知するものとする。ただし、第3号又は第4号に該当する場合は、市長が当該取得者に対し、住民票の写し等の不正取得の疑義事案に関する疎明資料の提出について(様式第1号)により弁明内容を含む疎明資料の提出要求を行い、当該提出要求を通知した日から14日以内に回答書(疎明資料提出書)(様式第2号)による回答がなかった場合又は弁明内容を含む疎明資料から当該請求が正当と認められない場合に限って、本人に通知するものとする。

(1) 本市から住民票の写し等を取得した者が、当該取得を理由に住基法第46条第2号若しくは戸籍法第135条に規定する罰金に処せられたことを確認した場合又は戸籍法第136条に規定する過料に処せられたことを確認した場合

(2) 国、県その他関係機関の通知等により、特定事務受任者が職務上請求書を使用し、本市から不正取得をした事実が明らかになった場合

(3) 他の市区町村に対しての不正取得の事実が明らかになった者が、同様の請求を本市に行っていた場合

(4) その他市長が必要と認めた場合

2 前項に定める本人への通知は、当該住民票の写し等に係る交付請求書が保存年限を経過し廃棄されているとき、その他の理由により本人に通知できないときは行わない。

(通知事項)

第4条 前条の規定により本人に通知する事項は、次のとおりとする。

(1) 交付した証明書の種類及び通数

(2) 交付年月日

(3) 戸籍の表示(本籍及び筆頭者)又は住所

(4) 被請求者氏名

(5) 利用目的又は事由

(6) 不正取得した者の氏名及び住所

(閲覧等)

第5条 第3条の規定による通知を受けた者から、当該交付請求書の閲覧又は写しの交付を求められた場合は豊後大野市個人情報保護条例(平成17年豊後大野市条例第14号)の定めるところによるものとする。

(通知後の支援)

第6条 市長は、本人から不正取得に係る相談があった場合は、法務局等の関係機関の相談窓口の紹介その他必要な情報の提供を行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、不正取得に係る本人への通知に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年4月25日告示第117号)

この告示は、公示の日から施行する。

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豊後大野市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度実施要綱

平成29年9月25日 告示第220号

(令和4年4月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成29年9月25日 告示第220号
令和4年4月25日 告示第117号