○豊後大野市災害義援金配分委員会設置要綱

平成29年7月25日

告示第181号

(設置)

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に規定する災害(以下「災害」という。)により被災した者等に対し、市内外から寄せられた義援金を公平かつ効果的に配分するため、豊後大野市災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(設置期間)

第2条 委員会は、災害発生時において義援金の寄託を受けたときから、義援金の配分が完了するまでの間設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議する。

(1) 配分対象

(2) 配分基準

(3) 配分時期

(4) 配分方法

(5) 前各号に掲げるもののほか義援金の配分に関し必要な事項

(構成)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 市議会議長

(3) 市自治会連合会会長

(4) 市社会福祉協議会会長

(5) その他市長が必要と認める者

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(任期)

第6条 委員は、災害により寄せられた義援金の配分が完了したときに解任されるものとする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会に関する事務の処理は、社会福祉課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市災害義援金配分委員会設置要綱

平成29年7月25日 告示第181号

(平成29年7月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年7月25日 告示第181号