○豊後大野市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成29年6月27日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)及び大分県農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年7月1日付け農担支第905号農林水産部長通知)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する就農希望者や新規就農者に対して経営開始型の豊後大野市農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 資金は、次の要件を満たす者に対して交付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 資金の交付を受けようとする者(以下「交付対象者」という。)が、農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に規定する農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に規定する認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 交付対象者が、農業経営基盤強化促進法第14条の4第3項に規定する青年等就農計画の認定を受けていること。

(4) 農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)に青年等就農計画を添付した資料(以下「追加資料」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン又は農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ資金の交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画であると市長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 人・農地プラン(人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知))に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理事業の推進に関する法律第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)

(7) 国の他の事業による助成金の交付等を受けておらず、又は国の実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、若しくは過去に受けていないこと。

(8) 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展等支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、又は過去に受けていないこと。

(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(10) 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(11) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(12) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する認定の申請をする場合は、第8条第4項に定めるA評価の者であること。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の額は、経営開始1年目から3年目までは、交付期間1年につき1人当たり150万円を交付し、経営開始4年目以降は、交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。

2 資金の交付期間は最長5年間とする。

3 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、第1項の規定により交付する額に100分の150を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。

4 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項に規定する額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人の役員である場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(農業次世代人材投資資金承認申請等)

第4条 交付対象者は、国の実施要綱に定めるもののほか、次に掲げる書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画

(2) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第3項に規定する認定後の青年等就農計画

(3) 農業次世代人材投資資金申請追加資料

(4) 誓約書(様式第2号)

2 市長は、交付対象者から青年等就農計画の申請又は承認後の青年等就農計画に前項第3号に規定する追加資料の申請があった場合は、承認の前に、前項第4号に規定する誓約書の内容を警察署に照会し、確認を行うものとする。

3 市長は、前項の確認の後、豊後大野市農業次世代人材投資資金(経営開始型)認定審査会(以下「審査会」という。)で審査し、その結果を農業次世代人材投資資金審査結果通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の審査に当たっては、大分県等の関係機関や第9条のサポート体制を含めた関係者で面接等の実施により行うものとし、申請者に対し必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

5 その他審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(資金の交付申請等)

第5条 前条第1項の規定により承認を受けた者(以下「交付承認者」という。)は、豊後大野市農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第4号)(交付金額変動制の対象でない者にあっては、豊後大野市農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第5号))により、市長に対し資金の交付申請を行うものとする。

2 資金の交付申請は、半年分を単位として行い、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。この場合において、申請の対象は、令和2年4月以降の農業経営に係るものとする。

3 市長は、資金の交付申請を受け、申請の内容が適当であると認めた場合は、豊後大野市農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付決定通知書(様式第6号)により交付承認者に通知する。

4 資金の交付は、半年分を単位として行うこととし、前項の通知を受けた交付承認者からの請求に基づき交付する。ただし、経営開始から半年以上を経過した者の資金の交付については、1年分を一括して交付できるものとする。

(資金の中止及び休止等)

第6条 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)が資金の受給を中止する場合は、市長に中止届(様式第7号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の中止届の提出があった場合又は資金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止するものとする。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 次条第1項に規定する報告を行わなかった場合

(5) 次条第4項に規定する就農状況の現地確認等により、農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について(平成31年4月1日付け30経営第3030号。農林水産省経営局就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)の条件を満たさず、適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合

(6) 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

(7) 第8条に規定する中間評価によりB評価相当と判断された場合

(8) 交付対象者の前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)

3 前項第8号の規定にかかわらず、市長は、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めるときは、資金の交付を中止しないことができる。

4 資金受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は市長に休止届(様式第8号)を提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定による休止届の提出を受け、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を1年以内に限り休止するものとする。

6 第3項に規定する休止届を提出した資金受給者が、就農を再開する場合は、市長に経営再開届(様式第9号)を提出しなければならない。

7 市長は、前項の規定による経営再開届の提出を受け、審査し、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。

(就農状況報告)

第7条 資金受給者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月の就農状況を、就農状況報告(様式第10号)により市長に提出しなければならない。

2 資金受給者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 資金受給者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中断する場合は、中断後1か月以内に就農中断届(様式第12号)を提出し、再開する場合は就農再開届(様式第13号)を提出しなければならない。

4 資金受給者は、離農した場合は、離農後1月以内に離農届(様式第14号)を提出しなければならない。

5 市長は、第1項の規定による就農状況報告の提出を受けたときは、第9条に規定するサポートチーム及び関係機関と協力し、交付対象者の考え方の条件を満たしている旨を確認し、また適切な指導を行うものとする。

6 前項に規定する確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第13号)及び、次に掲げる方法により行う。

(1) 開始型交付対象者への面談

(2) ほ場確認

(3) 書類確認

(4) 総合所見

(中間評価等)

第8条 市長は、資金受給者の交付期間3年目が終了した時点で、当該資金受給者の中間評価を実施するものとする。

2 市長は、中間評価に際し、第11条に規定するサポートチーム、県等の関係機関で構成する資金受給者の評価を行う組織(以下「評価会」という。)を設置する。

3 評価会は、国の実施要綱別記1第7の2(6)ウの評価基準に基づき、就農状況報告、決算書等の関係書類、現地確認及び面接により資金受給者の評価を実施し、A(順調)、B(順調でない)の2段階に区分する。

4 市長は、A評価の交付対象者については、引き続き資金を交付する。

5 市長は、B評価の者については、資金の交付を中止するものとする。

(サポート体制の整備)

第9条 市長は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、大分県普及指導センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

2 市長は、前項に規定する体制の中から、受給対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任するものとする。

3 市長は、第1項の規定によるサポート体制を構築したときは、新規就農者の支援ニーズに応じた新規就農者に対するサポート計画を作成し、公表するものとする。

(住所等変更報告)

第10条 資金受給者は、交付期間内及び交付期間満了後5年間において居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(資金の返還)

第11条 資金受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより資金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合にあっては、病気、災害その他のやむを得ない事情があるとして市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 第6条第2項(第8号を除く。)及び第4項に該当した場合であって、該当した時点が資金の交付期間中である場合は、残りの交付期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等により資金の交付を受けた場合は資金の全額を返還する。

(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合は、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第7条第3項の就農中断届の手続きを行い、就農を中断した日から1年以内に就農を再開し、就農中断期間と同期間さらに就農を継続した者及び第8条の中間評価でB評価とされた者を除く。

2 資金受給者は、前項に規定するやむを得ない事情が発生したときは、市長に返還免除申請書(様式第16号)により申請しなければならない。

(調査等)

第12条 前条までに規定するもののほか、資金の交付に関し必要があると認めるときは、市長は、資金受給者に対し必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

2 市長は、偽りその他の不正の手段により資金を受給したことが明らかとなった場合は、不正の手段を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

3 市長は、青年等就農計画や交付申請書等の提出があった場合は、農業次世代人材投資資金交付対象者データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。

4 市長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、様式第17号により適切に取り扱うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、資金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(豊後大野市青年就農給付金給付要綱の廃止)

2 豊後大野市青年就農給付金給付要綱(平成24年豊後大野市告示第131号)は廃止する。

(豊後大野市青年就農給付金給付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 廃止前の豊後大野市青年就農給付金給付要綱(この項において「旧要綱」という。)に基づき、給付金の給付を受けていた者が、引き続き、この要綱に基づく資金の交付申請を行う場合にあっては、旧要綱に基づき受けた青年等就農計画の承認は、この要綱の規定による承認とみなし、資金の交付金額及び交付期間については、旧要綱に基づく給付金の給付金額及び給付期間とし、交付要件、資金の中止及び休止、就農状況報告及び資金の返還については、なお従前の例による。

(平成30年12月10日告示第232号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、平成30年度の予算に係るものから適用する。

(令和元年7月30日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、令和元年度の予算に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の豊後大野市農業次世代人材投資資金交付要綱第2条の規定により投資資金の交付対象となっている者については、改正後の豊後大野市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年6月19日告示第158号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年5月13日告示第131号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、令和3年度の予算に係るものから適用する。

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豊後大野市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成29年6月27日 告示第151号

(令和3年5月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成29年6月27日 告示第151号
平成30年12月10日 告示第232号
令和元年7月30日 告示第53号
令和2年6月19日 告示第158号
令和3年5月13日 告示第131号