○豊後大野市スポーツ推進計画策定委員会設置要綱

平成29年4月21日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 市民の健康増進と生涯スポーツ社会の実現を目指すべく、長期的、総合的視野に立った豊後大野市スポーツ推進計画(以下「計画」という。)をスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項の規定に基づき策定するため、豊後大野市スポーツ推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に係る協議及び連絡調整に関すること。

(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 豊後大野市スポーツ協会を代表する者

(2) 豊後大野市スポーツ推進委員を代表する者

(3) 豊後大野市スポーツ振興会を代表する者

(4) 豊後大野市スポーツ少年団を代表する者

(5) 豊後大野市小中学校を代表する者

(6) 学識経験を有する者

(7) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱の日から前条に規定する所掌事務が終了した時までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年8月25日教委告示第27号)

この告示は、公示の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

豊後大野市スポーツ推進計画策定委員会設置要綱

平成29年4月21日 教育委員会告示第10号

(令和2年8月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成29年4月21日 教育委員会告示第10号
令和2年8月25日 教育委員会告示第27号