○豊後大野市景観計画策定委員会設置要綱

平成29年3月10日

告示第28号

(設置)

第1条 景観法(平成16年法律第110号)第8条に基づく景観計画(以下「景観計画」という。)の策定に当たり、幅広い観点からの検討を行い、本市の良好な景観の形成に資することを目的として、豊後大野市景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本市における景観の現状を把握し、景観形成の目標、方針等を協議し、景観計画の内容について検討する。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織するものとし、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体を代表する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事務が終了した時までとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市景観計画策定委員会設置要綱

平成29年3月10日 告示第28号

(平成29年3月10日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成29年3月10日 告示第28号