○豊後大野市空家等対策協議会設置要綱

平成29年3月10日

告示第27号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。次条において「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、豊後大野市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項について協議する。

(組織)

第3条 協議会は、市長及び15人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体を代表する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、市長をもって充て、副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年12月8日告示第208号)

この告示は、令和5年12月13日から施行する。

豊後大野市空家等対策協議会設置要綱

平成29年3月10日 告示第27号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・安全対策
沿革情報
平成29年3月10日 告示第27号
令和5年12月8日 告示第208号