○豊後大野市の大地の恵みで乾杯条例

平成29年3月17日

条例第18号

豊後大野市の「豊かな自然環境の恵み」による水や農林産物に育まれた地酒等による乾杯を広め、地産地消の推進、地域産業の発展、本市の魅力の発信、そして郷土に対する愛着を深めることを願い、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、本市の地酒等(本市の農林産物を原材料とする、又は本市で製造された日本酒、焼酎その他の酒類及びその他の飲料をいう。以下同じ。)による乾杯の普及を進めることにより、もって地域産業の発展及び郷土愛の醸成を図ることを目的とする。

(本市の役割)

第2条 本市は、地酒等による乾杯の普及に取り組むよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 地酒等の製造及び提供を行う者並びに当該原材料の生産者(以下「事業者」という。)は、地酒等による乾杯の普及に主体的に取り組むとともに、事業者間相互において協力するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、本市及び事業者が行う地酒等による乾杯の普及に関する取組に協力するよう努めるものとする。

(好等への配慮)

第5条 本市、事業者及び市民は、この条例の実施に当たり、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

豊後大野市の大地の恵みで乾杯条例

平成29年3月17日 条例第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成29年3月17日 条例第18号