○豊後大野市低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱

平成28年3月28日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者を支援し、平成28年前半の個人消費の下支えにも資するように実施する低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 低所得の高齢者向けの給付金 前条に規定する目的を達するために、低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金として豊後大野市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記に掲げる低所得の高齢者向けの給付金が支給される者をいう。

(低所得の高齢者向けの給付金の支給)

第3条 市は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、低所得の高齢者向けの給付金を支給する。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する低所得の高齢者向けの給付金の金額は、支給対象者1人につき3万円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 低所得の高齢者向けの給付金に係る市の申請受付開始日は、平成28年5月12日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、平成28年8月12日(郵送による申請の場合は、同日付けの消印有効)とする。

(申請及び支給の方式)

第6条 低所得の高齢者向けの給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、世帯、個人の各申請区分に応じ、それぞれ市長が別に定める様式による申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 申請者による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、低所得の高齢者向けの給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。ただし、当該申請者が豊後大野市臨時福祉給付金支給事業実施要綱(平成27年豊後大野市告示第140号)に基づく平成27年度の豊後大野市臨時福祉給付金の支給を申請した者であって、その申請の際に公的身分証明書の写し等の提出又は提示等をしている場合にあっては、本文に規定する提出又は提示等があったものとみなす。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 平成27年1月1日(以下「基準日」という。)時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が低所得の高齢者向けの給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出する。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市は、代理人が、第1項第1号の者である場合にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号の者である場合にあっては次の表に掲げる方法により、代理権を確認するものとする。

代理人

代理権の確認方法

第1項第2号の者

・登記事項証明書等の提出、提示による。

・登記事項証明書及び別紙目録等の提出、提示による。

※作成後3か月以内のものとする。

第1項第3号の者


(1) 寝たきりの者や認知症の者等で、親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等

・民生委員が確認し、作成した「状況確認報告書」の提出、提示による。

(2) 老人福祉施設、身体・知的・精神障害者施設等に入所している施設の長

・入所している施設の長が確認し、作成した「施設名と入所者の氏名等が分かる通知書等」の提出、提示による。

(支給の決定)

第8条 市長は、第6条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し低所得の高齢者向けの給付金を支給する。

2 基準日において配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者であって、基準日において市にその住民票を移しておらず、第1号の要件を満たし、かつ、第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を市に申し出たものについては、基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった場合でも、不支給決定とする(申出が、当該者の基準日時点の住民票が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に到達した時点で、当該者に係る低所得の高齢者向けの給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による配偶者の被扶養者となっていないこと。

(2) その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令(配偶者からの暴力を理由に避難している者にあっては同条第1項第1号の規定による接近禁止命令又は同項第2号の規定による退去命令とし、その同伴者にあっては同条第3項又は第4項の規定による接近禁止命令)が出されていること。

(3) 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。

(4) 基準日の翌日以後に住民票が市へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号自治省行政局長等通知)による支援措置の対象となっていること。

3 基準日において、次の各号のいずれかに該当する者については、当該者分の低所得の高齢者向けの給付金につき、当該各号に規定する当該者の養護者から代理申請があった場合でも、不支給決定とする(市において、当該者の入所等の事実を把握した時点で、当該者に係る低所得の高齢者向けの給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)

(1) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第3項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(低所得の高齢者向けの給付金の支給等に関する周知等)

第9条 市長は、低所得の高齢者向けの給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条第2項の申請期限までに第6条の規定による申請が行われなかった場合は、支給対象者が低所得の高齢者向けの給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、平成28年8月31日までに申請書の補正が行われず、支給対象者(その代理人を含む。)の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、低所得の高齢者向けの給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により低所得の高齢者向けの給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った低所得の高齢者向けの給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 低所得の高齢者向けの給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月15日告示第135号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

別記(第2条関係)

支給対象者

(1) 低所得の高齢者向けの給付金の支給対象者は、豊後大野市臨時福祉給付金支給事業実施要綱別記の1(1)(④を除き、当該別記の1(5)及び(6)の適用を受ける場合を含む。)に定める平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる者(昭和27年4月1日以前に生まれた者)(他の市町村において、低所得の高齢者向けの給付金が支給される者を除く。)とする。

(2) (1)の規定にかかわらず、基準日において、次のいずれかに該当する者には、低所得の高齢者向けの給付金の支給対象者としない。

① 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(基準日に保護が停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年4月1日までの間に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)

② 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下この②において「支援給付」という。)の受給者(基準日に支援給付の支給が停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年4月1日までの間に支援給付の支給が廃止され、又は停止された者を除く。)

③ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第15条第3項の規定によるハンセン病療養所非入所者給与金の受給者(援護加算(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成21年厚生労働省令第75号)第15条第3項に規定する援護加算をいう。以下この③において同じ。)の受給者に限り、基準日に援護加算の認定を停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年4月1日までの間に援護加算の認定を廃止され、又は停止された者を除く。)

④ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条の規定による援護(以下この④において「援護」という。)を受けている者(基準日に援護が停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年4月1日までの間に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)

(3) (1)の規定にかかわらず、低所得の高齢者向けの給付金の支給が決定される日において、日本国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない者は、低所得の高齢者向けの給付金の支給対象者としない。

(4) (1)の規定にかかわらず、豊後大野市低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱(平成28年豊後大野市告示第135号)の規定に基づく低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給を受けた者には、低所得の高齢者向けの給付金を支給しない。

豊後大野市低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱

平成28年3月28日 告示第58号

(平成28年6月15日施行)