○豊後大野市認定こども園施設整備事業補助金交付要綱

平成28年2月4日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、大分県認定こども園施設整備事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び大分県認定こども園施設整備事業費補助金交付要綱(平成27年6月11日伺定。以下「県交付要綱」という。)に基づき、子どもを安心して育てることができる体制を整備するため、社会福祉法人等が設置する認定こども園の施設整備事業に要する経費の一部について、予算の範囲内で豊後大野市認定こども園施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 この補助金の対象となる事業等は、別表第1のとおりとする。ただし、国、県又は市の補助金等(この告示に基づく補助金を除く。)を既に受けている、又は受ける予定の事業で、当該補助金等の交付要綱等において他の補助金等との併用ができないとされている事業は、対象としない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、この補助金の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) 防犯対策整備事業における、防犯対策以外を目的とした整備に要する費用

(5) その他施設整備として適当と認められない費用

(補助上限額)

第3条 補助上限額は、別表第1に規定する補助対象経費の実支出額の合計額又は総事業費から寄附その他の収入額(ただし、寄附金収入額を除く。)を控除した額のいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額と、別表第2に定める種目ごとに算出した基準額の合計額とを比較して、いずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市認定こども園施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(1) 豊後大野市認定こども園施設整備事業補助金交付申請額内訳書(様式第2号)

(2) 豊後大野市認定こども園施設整備事業計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、補助金を交付するものと決定したときは、豊後大野市認定こども園施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容の変更若しくは経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(4) 前条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、第11条の規定による実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告すること。

(5) 前条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、第12条の規定による補助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除額が確定したときは、その金額(前号の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を豊後大野市認定こども園施設整備事業補助金に係る消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、当該金額を返還すること。

(6) この事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保の用に供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定める財産については、当該省令に定める耐用年数に相当する期間を経過している場合は、この限りでないこと。

(7) 財産は、財産管理台帳その他関係書類を整備するとともに、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。

(8) 財産のうち1件当たりの取得価格が50万円以上のものを処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、大蔵省令に定めのある財産については、当該省令に定める耐用年数に相当する期間を経過している場合は、この限りでないこと。

(9) 市長の承認を受けて財産処分したことにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(10) 交付金交付要綱、実施要領、県交付要綱、規則及びこの告示の定めに従うこと。

3 前項第1号に規定する市長が定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変更を及ぼさない変更で、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更

(2) 補助対象経費の20パーセント以内の増減

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付の決定の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に、書面により申請の取下げをすることができる。

(工事の着手及び完了)

第7条 第5条の規定による交付決定を受けた補助事業者は、工事に着手したとき及び工事が完了したときは、速やかに豊後大野市認定こども園施設整備事業補助金工事着手(完了)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(事業計画の変更、中止及び廃止)

第8条 補助事業者は、事業計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、豊後大野市認定こども園施設整備事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、承認すべきものと認めたときは、その旨を豊後大野市認定こども園施設整備事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第9号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第9条 補助事業者は、第5条の規定により交付決定された金額の変更を受けようとするときは、豊後大野市認定こども園施設整備事業補助金変更交付申請書(様式第10号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を豊後大野市認定こども園施設整備事業補助金交付決定変更通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第10条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日までのいずれか早い期日までに、豊後大野市認定こども園施設整備事業補助金実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 豊後大野市認定こども園施設整備事業補助金精算額内訳(様式第13号)

(2) 豊後大野市認定こども園施設整備事業実績書(様式第14号)

(3) 収支精算書(様式第15号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、豊後大野市認定こども園施設整備事業補助金交付額の確定通知書(様式第16号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、豊後大野市認定こども園施設整備事業補助金交付請求書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査及び報告)

第15条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の交付を受けて整備した施設の運用状況を調査し、又は報告を求めることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年11月4日告示第215号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市認定こども園施設整備事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。

別表第1(第2条、第3条関係)

補助対象事業

事業者

補助対象経費

補助上限額

補助基本額

補助率

豊後大野市認定こども園施設整備事業

学校法人又は社会福祉法人

事業者が実施する豊後大野市認定こども園施設整備事業に要する経費

別表2により算定した額

補助対象経費の欄の額に3/4を乗じた額と第4欄の額とを比較して低い方の額

補助対象経費の欄の額の3/4以内

(ただし、算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)

別表第2(第3条関係)

ア ○幼保連携型認定こども園において学校としての教育を実施する部分

○幼稚園型認定こども園を構成する認可幼稚園部分

種目

補助基準額(千円)

本体工事





定員20名以下

55,200


定員21~30名

57,900

定員31~40名

67,200

定員41~70名

76,900

定員71~100名

99,800

定員101~130名

120,100

定員131~160名

139,000

定員161~190名

157,900

定員191~220名

175,400

定員221~250名

194,400

定員251名以上

216,100


特殊附帯工事

8,310

設計料加算

本体工事費及び特殊附帯工事費に係る基準額の5%

解体撤去工事及び仮設施設整備工事

解体撤去工事





定員20名以下

1,107


定員21~30名

1,254

定員31~40名

1,673

定員41~70名

2,105

定員71~100名

2,971

定員101~130名

3,566

定員131~160名

4,458

定員161~190名

5,349

定員191~220名

6,241

定員221~250名

7,134

定員251名以上

8,025

仮設施設整備工事





定員20名以下

1,971


定員21~30名

2,407

定員31~40名

2,917

定員41~70名

4,052

定員71~100名

6,079

定員101~130名

7,296

定員131~160名

9,120

定員161~190名

9,972

定員191~220名

11,633

定員221~250名

13,296

定員251名以上

14,958


※ 増築、一部改築等、定員の全てが工事に係らない場合は、工事に係る定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事に係る定員数=総定員数×整備する面積/整備後の総面積」で算定すること(いずれも、小数点以下切捨て)。

※ 幼保連携型認定こども園において学校としての教育を実施する部分と児童福祉施設としての保育を実施する部分の両方に特殊附帯工事の基準額を計上する場合、以下の算出方法で得た額を基準額とすること。

1.特殊附帯工事対象事業のうち「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合

整備後の幼稚園部分(1号認定の子どもに係る部分)の定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、基準額に乗じて得た額(千円未満切捨て)を認定こども園施設整備交付金の基準額とすること。

2.特殊附帯工事対象事業のうち「屋外教育環境整備」のみを行う場合

「屋外教育環境整備」は認定こども園施設整備交付金における対象事業であるため、基準額については認定こども園施設整備交付金に計上すること。

3.特殊附帯工事対象事業のうち「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」及び「屋外教育環境整備」を行う場合、次の手順により、基準額の按分を行うこと。

① 「屋外教育環境整備」に係る対象工事費を特殊附帯工事全体に係る対象工事費で除して得た数を基準額に乗じて得た額(千円未満切捨て)を算定し、「屋外教育環境整備」に係る基準額とすること。

② 整備後の幼稚園部分(1号認定の子どもに係る部分)の定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、基準額から上記①の「屋外教育環境整備」に係る基準額を引いた額に乗じて得た額(千円未満切捨て)を算定し、「屋外教育環境整備以外の特殊附帯工事」に係る基準額(1号認定子ども分)とすること。

③ 「屋外教育環境整備」に係る基準額と「屋外教育環境整備以外の特殊附帯工事(1号認定子ども分)」に係る基準額の合計を認定こども園施設整備交付金の基準とすること。

※ 幼保連携型認定こども園において学校としての教育を行う部分及び幼稚園型認定こども園の認可幼稚園部分を整備する場合、整備後の1号認定子どもの定員規模(幼保連携型認定こども園にあっては認可定員、幼稚園型認定こども園にあっては認定に係る定員とする。)に該当する基準額とすること。

イ ○保育所型認定こども園の幼稚園機能部分

種目

補助基準額(千円)

本体工事





定員20名以下

38,600


定員21~30名

40,400

定員31~40名

47,100

定員41~70名

53,800

定員71~100名

69,700

定員101~130名

84,100

定員131~160名

97,200

定員161~190名

110,600

定員191~220名

122,800

定員221~250名

135,900

定員251名以上

151,100


※ 増築、一部改築等、定員の全てが工事に係らない場合は、工事に係る定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事に係る定員数=総定員数×整備する面積/整備後の総面積」で算定すること(いずれも、小数点以下切捨て)。

※ 保育所型認定こども園の幼稚園機能部分を整備する場合、整備前の1号認定子どもの定員規模(保育所型認定こども園の認可に係る定員)に該当する基準額とすること。

種目

補助基準額(千円)

解体撤去工事及び仮設施設整備工事

解体撤去工事





定員20名以下

773


定員21~30名

878

定員31~40名

1,171

定員41~70名

1,474

定員71~100名

2,078

定員101~130名

2,494

定員131~160名

3,120

定員161~190名

3,744

定員191~220名

4,369

定員221~250名

4,993

定員251名以上

5,618

仮設施設整備工事





定員20名以下

1,380


定員21~30名

1,684

定員31~40名

2,042

定員41~70名

2,835

定員71~100名

4,256

定員101~130名

5,106

定員131~160名

6,383

定員161~190名

6,978

定員191~220名

8,143

定員221~250名

9,306

定員251名以上

10,470


※ 一部改築等、定員の全てが工事に係らない場合は、既存施設の工事に係る定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事に係る定員数=総定員数×改築面積/既存施設の総面積」で算定すること(いずれも、小数点以下切捨て)。

※ 保育所型認定こども園の幼稚園機能部分を整備する場合、整備前の1号認定子どもの定員規模(保育所型認定こども園の認可に係る定員)に該当する基準額とすること。

ウ ○幼稚園型認定こども園の防犯対策整備

種目

補助基準額

本体工事

ア 門、フェンス等の外構の設置、修繕等

次のいずれか低い方の価格に2分の1を乗じた額を基準とする。

(1) 公的機関(市町村の建築課等)の見積り

(2) 工事請負業者2社の見積り

ただし、(1)(2)のいずれかの見積り額が30万円未満の場合は、本事業の対象としない。

イ 非常通報装置等の設置

次のいずれか低い方の価格に2分の1を乗じた額と90万円を比較していずれか少ない方の価格を基準とする。

(1) 公的機関(市町村の建築課等)の見積り

(2) 工事請負業者2社の見積り

ただし、(1)(2)のいずれかの見積り額が30万円未満の場合は、本事業の対象としない。

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豊後大野市認定こども園施設整備事業補助金交付要綱

平成28年2月4日 告示第21号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年2月4日 告示第21号
令和4年11月4日 告示第215号