○豊後大野市幼保連携型認定こども園の学校医等の公務災害補償に関する規則

平成28年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第104号)第6条の規定に基づき、豊後大野市幼保連携型認定こども園(次条において「認定こども園」という。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(次条において「学校医等」という。)の公務上の災害に対する補償(次条において「公務災害補償」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 認定こども園の学校医等の公務災害補償については、豊後大野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第9号)その他の関係規程の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

豊後大野市幼保連携型認定こども園の学校医等の公務災害補償に関する規則

平成28年3月29日 規則第18号

(平成28年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月29日 規則第18号