○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年2月4日

規則第6号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左覧に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

豊後大野市長

豊後大野市長が任命する職員

豊後大野市議会の議長

豊後大野市議会の議長が任命する職員

豊後大野市選挙管理委員会

豊後大野市選挙管理委員会が任命する職員

豊後大野市代表監査委員

豊後大野市代表監査委員が任命する職員

豊後大野市公平委員会

豊後大野市公平委員会が任命する職員

豊後大野市農業委員会

豊後大野市農業委員会が任命する職員

豊後大野市消防長

豊後大野市消防長が任命する職員

豊後大野市病院事業管理者

豊後大野市病院事業管理者が任命する職員

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年2月4日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成28年2月4日 規則第6号