○豊後大野市地域創生本部設置規程

平成27年4月1日

訓令第5号

(設置及び目的)

第1条 人口減少、少子高齢化という豊後大野市が直面する大きな課題の克服に向け、全庁的な施策の推進を図るため、豊後大野市地域創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 創生本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 国等の地方創生に関する情報の収集及び共有に関すること。

(2) 地方創生に関する調査・分析に関すること。

(3) 地方創生に関する市の政策・計画の策定に関すること。

(4) 国等への制度改正の提案、要望等に関すること。

(5) その他地方創生に関すること。

(組織等)

第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、会務を総理する。

3 副本部長は、副市長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 創生本部の会議は、本部長が必要と認めたときに招集し、その議長となる。

2 本部長は、創生本部の会議において必要と認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第5条 創生本部の所掌事務に関し調査・研究するため、創生本部に作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、まちづくり推進課長をもって充て、部会員は、本部長が市の職員のうちから指定する者をもって充てる。

4 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

5 部会長は、部会の会議において必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 創生本部の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日訓令第14号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長

総務企画統括理事

生活福祉統括理事

産業建設統括理事

教育次長

総務課長

財政課長

税務課長

まちづくり推進課長

市民生活課長

環境衛生課長

人権・部落差別解消推進課長

社会福祉課長

子育て支援課長

高齢者福祉課長

農業振興課長

農林整備課長

商工観光課長

建設課長

上下水道課長

学校教育課長

社会教育課長

監査事務局長

選挙管理委員会事務局長

農業委員会事務局長

市民病院事務長

議会事務局長

会計管理者

消防本部消防長

豊後大野市地域創生本部設置規程

平成27年4月1日 訓令第5号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 附属機関等
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第5号
平成30年3月22日 訓令第4号
令和2年6月26日 訓令第14号