○豊後大野市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月25日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、豊後大野市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が必要と認める場合

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行し、同日以後において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき任命された教育長の職務に専念する義務の特例に係るものから適用する。

豊後大野市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月25日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 条例第25号