○豊後大野市子ども・子育て支援法に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則

平成27年1月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項及び第29条第1項並びに第30条の11第1項の確認に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特定教育・保育施設の確認の申請)

第2条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認を受けようとする教育・保育施設の設置者は、豊後大野市特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)

第3条 前条の申請により確認を受けた者は、法第32条第1項の規定による確認の変更を受けようとするときは、豊後大野市特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更に係る届出等)

第4条 第2条の申請により確認を受けた者は、法第35条第1項の規定による変更があったときは、豊後大野市特定教育・保育施設確認事項変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 第2条の申請により確認を受けた者は、法第35条第2項の規定による変更があるときは、豊後大野市特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(特定教育・保育施設の確認の辞退に係る届出)

第5条 第2条の申請をした者は、法第36条の規定により確認を辞退しようとするときは、豊後大野市特定教育・保育施設確認辞退届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の申請)

第6条 法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認を受けようとする地域型保育事業施設の設置者は、豊後大野市特定地域型保育事業者確認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)

第7条 前条の申請により確認を受けた者は、法第44条の規定による確認の変更を受けようとするときは、豊後大野市特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(特定地域型保育事業者の住所等の変更に係る届出等)

第8条 第6条の申請により確認を受けた者は、法第47条第1項の規定による変更があったときは、豊後大野市特定地域型保育事業者確認事項変更届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

2 第6条の申請により確認を受けた者は、法第47条第2項の規定による変更があるときは、豊後大野市特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の辞退に係る届出)

第9条 第6条の申請をした者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、豊後大野市特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(業務管理体制の整備に関する事項に係る届出)

第10条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(次項において「特定教育・保育提供者」という。)は、法第55条第1項に基づく業務管理体制を整備したときは、同条第2項の規定により豊後大野市業務管理体制の整備に関する事項届(様式第11号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、その届け出た事項に変更があったときは、法第55条第3項及び第4項の規定により豊後大野市業務管理体制の整備に関する変更事項届(様式第12号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第11条 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、豊後大野市特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第13号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更に係る届出)

第12条 前条の申請により確認を受けた者は、確認を受けた事項に変更があったときは、豊後大野市特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第14号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退に係る届出)

第13条 第11条の申請をした者は、その確認を辞退しようとするときは、豊後大野市特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第15号)により市長に届け出なければならない。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 特定子ども・子育て支援施設等の確認の手続に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月26日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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豊後大野市子ども・子育て支援法に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定…

平成27年1月5日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年1月5日 規則第1号
令和元年9月30日 規則第10号
令和3年3月26日 規則第17号