○豊後大野市子ども・子育て支援法に係る子どものための教育・保育給付認定事務取扱規則

平成26年12月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の規定に基づく教育・保育給付認定事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び府令で使用する用語の例による。

(申請)

第3条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼認定こども園・保育所・地域型保育入所(利用)申込書(兼現況届出書)(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める場所を経由して提出することができる。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)

(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者

(必要書類)

第4条 申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし、本市において利用者負担額算定のための課税資料が公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。

(2) 保育認定を受けようとする者にあっては、就労証明書(様式第2号)、申立書(様式第3号)、利用に係る調書(様式第4号)及びその他市長が保育認定のための調査及び審査に必要と認める書類

(調査及び審査等)

第5条 市長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行う。

2 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、月64時間とする。

(教育・保育給付認定)

第6条 市長は、前条の規定による調査及び審査の結果、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、教育・保育給付認定を行うものとする。

2 市長は、保育認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定をあわせて行うものとする。

(1) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合

 1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

 1月において64時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条の5第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定

(3) 府令第1条の5第6号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定

(4) 府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するとき 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して市長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。

(有効期間)

第7条 市長は、教育・保育給付認定をするに当たっては、府令第8条の規定に基づいて、当該教育・保育給付認定の有効期間を設定するものとする。

2 府令第8条第4号、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間 90日

(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して市長が認める期間

(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市長が認める期間

(認定証の交付等)

第8条 市長は、教育・保育給付認定を行ったときは、必要に応じて、教育・保育給付認定証を当該申請者に交付するものとする。

2 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して教育・保育給付認定の申請書が提出された場合における教育・保育給付認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。

3 市長は、教育・保育給付認定に係る申請者及び当該申請者が利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(却下)

第9条 市長は、教育・保育給付認定申請に係る申請者が支給要件を満たさないと認めるときは、理由を付してその旨を当該保護者に通知するものとする。

(現況届)

第10条 第6条の規定により認定を受けた保護者は、法第22条の規定により、毎年、申請書を市長に提出しなければならない。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定)

第11条 市長は、法第23条第4項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、府令第12条に定めるところにより、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。この場合において、教育・保育給付認定保護者が教育・保育給付認定証の交付を受けているときは、当該教育・保育給付認定証の提出を求めるものとする。

2 市長は、前項後段の規定により教育・保育給付認定保護者から教育・保育給付認定証の提出があったときは、教育・保育給付認定証に府令第6条第4号から第6号までに掲げる事項を記載し、当該教育・保育給付認定保護者に返還するものとする。ただし、当該教育・保育給付認定保護者から教育・保育給付認定証の返還を要しない旨の申出があったときは、この限りでない。

3 市長は、第1項前段の変更の認定を行った場合で利用者負担額の変更があるときは、府令第13条第1項において準用する府令第7条第1項の規定により、教育・保育給付認定の変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第2項の規定にかかわらず、法の施行の日の前日から引き続いて特定・教育保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)に入所し、又は入所していることが見込まれる小学校就学前子どもに係る保育認定については、当該認定に係る小学校就学前子どもの保護者が希望した場合は、保育標準時間認定とすることができる。

(準備行為)

3 支給認定の手続に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年11月2日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年10月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月24日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月27日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月17日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 支給認定の手続に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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豊後大野市子ども・子育て支援法に係る子どものための教育・保育給付認定事務取扱規則

平成26年12月1日 規則第37号

(令和5年11月1日施行)