○生物多様性ぶんごおおの戦略策定委員会設置要綱

平成26年7月8日

告示第144号

(設置)

第1条 豊後大野市における生物多様性の保全及び持続可能な利用について、本市が目指す方向性及び取組を示すための「生物多様性ぶんごおおの戦略」を策定するため、生物多様性ぶんごおおの戦略策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生物多様性の現状の把握と課題の抽出に関すること。

(2) 生物多様性への対応に関する基本的な考え方に関すること。

(3) 生物多様性の保全及び持続可能な利用に係る具体的な取組に関すること。

(4) その他策定委員会の目的を達成するために必要な事項

(組織等)

第3条 策定委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、関係機関・団体等を代表する者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から前条の所掌事務の終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第4条 策定委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、これを主宰する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長が特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 策定委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が策定委員会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

生物多様性ぶんごおおの戦略策定委員会設置要綱

平成26年7月8日 告示第144号

(平成26年7月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成26年7月8日 告示第144号