○豊後大野市児童福祉法施行細則

平成26年3月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(通所給付決定の申請)

第2条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

(支給要否決定等)

第3条 市長は、法第21条の5の7に規定する支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定は、省令第18条の11の規定による負担上限月額を決定したときに準用する。

3 法第21条の5の7第9項に規定する受給者証は、通所受給者証(様式第3号)による。

4 前条の申請に対し不支給の決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第4号)により通知する。

(支給決定の変更の申請等)

第4条 法第21条の5の8第1項に規定する支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)に通所受給者証を添えて行うものとする。

2 市長は、法第21条の5の8第2項の規定により変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により通知を行い、通所受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを交付する。

3 市長は、第1項の申請に対し支給決定の変更を行わないことを決定したときは、前条第4項の規定を準用する。

(支給決定の取消し)

第5条 法第21条の5の9第1項に規定する通所給付決定の取消しは、支給決定取消通知書(様式第7号)により通知する。

(申請内容の変更の届出)

第6条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第8号)による。

(通所受給者証の再交付の申請)

第7条 省令第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)により行うものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第8条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 法第21条の5の4第3項に規定する市が定める特例障害児通所給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。

4 市長は、特例障害児通所給付費のうち基準該当通所支援の利用による給付費の額の支給にあっては、給付決定保護者からの申出により、当該給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該給付決定保護者に代わり、給付決定保護者から代理受領の委任を受けた当該基準該当通所支援事業者に支払うことができるものとする。

5 前項の規定による支払があったときは、給付決定保護者に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。

(障害児通所支援の額の特例)

第9条 災害その他の省令第18条の25に規定する特別の事情があることにより、障害児通所給付費の額の特例の適用を受けようとする場合の申請は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)申請書(様式第12号)にその理由を証明する書類及び通所受給者証を添えて行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、額の特例の可否及び割合を決定し、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証の特記事項欄に特例給付割合及び適用期間を記載し、交付するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第10条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき高額障害児通所給付費の支給又は不支給を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により、当該申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給)

第11条 市長は、法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案(法第6条の2の2第7項に規定する障害児支援利用計画案をいう。以下同じ。)の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)より行うものとする。

2 障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、省令第25条の26の3第1項の規定により、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。この場合において、指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。)が作成した障害児支援利用計画案を添付しなければならない。

3 前項の規定による申請を行う障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により、障害児支援利用計画案の作成を依頼した指定障害児相談支援事業者について市長へ届け出るものとする。

4 市長は、第2項の規定による申請があったときは、審査の上その決定事項を障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第19号)により当該申請をした障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

5 第3項の規定は、指定障害児相談支援事業者を変更する場合に準用する。

6 市長は、障害児相談支援対象保護者について、法第6条の2の2第9項に規定する継続障害児支援利用援助のモニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により当該対象者に通知するものとする。

7 市長は、障害児相談支援対象保護者について省令第25条の26の4第1項の規定により、障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日規則第42号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月7日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊後大野市児童福祉法施行細則

平成26年3月26日 規則第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月26日 規則第16号
平成26年12月24日 規則第42号
平成27年12月24日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第22号
平成30年3月7日 規則第4号