○豊後大野市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年8月29日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づき設立された社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し、同法第56条第1項その他関係法令等の規定に基づいて行う指導監査(以下「監査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(監査の基本理念)

第2条 監査は、次に掲げる基本理念にのっとり、実施するものとする。

(1) 関係法令等に照らし入所者等の処遇面及び法人の経営面、施設設備等の適否を具体的に検討することにより、法人の運営が全般にわたって適正に行われることを目的とするものであり、単なる経理監査や形式的な指示・指摘にとどまってはならないものとする。

(2) 監査の過程を通じて法人の関係職員等にその責務を自覚させることにより、入所者等の処遇の向上を図るとともに、全関係者の組織的及び協力的な活動を助長し、適正かつ効率的な運営が確保されるよう努めるものとする。

(3) 指示又は指摘を行う場合には、個別的にその事実の発生原因の究明を行うとともに、是正又は改善の方策についても示唆を与えるものとする。

(監査担当職員の任務及び態度)

第3条 監査の事務に従事する職員(以下「監査担当職員」という。)は、監査の趣旨を十分に理解し、その目的達成に努め、その職務を行うに当たっては、次に掲げる事項に特に留意するものとする。

(1) 常に公正不偏を旨とし、指導援助的な態度をもって臨むこと。

(2) 関係者の理解に基づく積極的な協力を得ることにより、問題を具体的に把握し、十分な解明を行うこと。

(3) 指示又は回答は明確に行い、上司の指示を要すると判断される事項については、上司の指示を受けた後に、指示又は回答を行うこと。

(監査の種別及び実施等)

第4条 監査は、一般監査及び特別監査に分けて行うものとする。

2 一般監査は、法令等に基づいて行う実地監査及び書面監査とし、その具体的な実施回数、実施項目等は、市長が別に定める。

3 一般監査の実施時期、実施方法等については、監査を実施する当該法人(以下「監査対象法人」という。)に対し、市長が当該監査の事前に、個別に通知する。

4 特別監査は、特に必要があると認められる場合に実施するものとし、その実施項目、実施時期、実施方法等については、市長がその都度定める。

(監査計画の樹立)

第5条 市長は、毎年度当初に当該年度において実施する監査の計画(次項において「監査計画」という。)を樹立するものとする。

2 監査計画の樹立に当たっては、前年度までの監査結果等を勘案して当該年度の監査の重点事項を定めるほか、関係課及び関係機関の有機的連携を図るなど、監査の効率的な実施について配慮するものとする。

(監査班の編成)

第6条 監査は、原則として、監査担当職員のうち監査対象法人の担当部署となる課の課長及びそれ以外の監査担当職員2人以上並びに必要に応じて関係事業課職員をもって編成する監査班が実施するものとし、監査班に班長1人を置く。ただし、特別監査に係る監査班の編成にあっては、この限りでない。

(監査の事前準備)

第7条 監査担当職員は、事前に監査項目について検討するとともに、監査対象法人に対する前回までの指導事項についても十分調査及び検討をし、問題点の把握に努めるものとする。

2 市長は、監査の効果的な実施を図るため、必要に応じて監査対象法人に対し、あらかじめ資料の提出又は整備を行わせるものとする。

(監査の実施方法)

第8条 監査担当職員は、監査に当たって監査対象法人の代表者その他関係役職員に、あらかじめ実施する監査の目的等を説明するものとする。

2 監査の実施に当たっては、監査対象法人の事務担当者との話合いに終始することなく、必要に応じて監査対象法人の代表者及び監事の参加又は立会いを求めるものとする。

(監査結果の処理)

第9条 監査担当職員は、監査終了後、監査対象法人の代表者、関係役職員及び監事の出席を求め、監査結果の講評及び口頭指示を行うものとする。ただし、人事、予算等当該監査対象法人の代表者のみに講評を行うことが適当とするものについては、当該代表者に対し、これらを別に行うものとする。

2 監査担当職員は、帰庁後、速やかに復命書を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、改善措置を必要とする事項がある場合は、その内容及び具体的な改善方法等を市長名による文書により当該監査対象法人の代表者に通知するものとする。

3 前項の規定により通知した改善措置を必要とする事項に対する当該監査対象法人の改善及び是正の状況は、期限を付して報告を求めるほか、必要に応じてその状況を確認する等の措置を講ずるものとする。

(監査情報の公表)

第10条 監査に関する情報は、法人によって提供される福祉サービスの向上及び利用者の保護に資するために必要と認められるときは、法令等によって非公開とされる場合を除き、これを公表するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この告示は、公示の日から施行し、平成25年度に実施する監査から適用する。

豊後大野市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年8月29日 告示第139号

(平成25年8月29日施行)