○豊後大野市介護認定調査員設置要綱

平成25年3月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険の要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)に係る調査を実施させるため市が設置する豊後大野市介護認定調査員(以下「調査員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査員の設置等)

第2条 市長は、要介護認定に係る調査業務に関し、委託契約による調査員を設置するものとする。

2 調査員となることができる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員である者とする。

3 委託契約の期間は、1年以内とする。ただし、再委託を妨げない。

(調査員の業務等)

第3条 調査員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 要介護認定に係る訪問調査、調査票作成及び提出に関すること。

(2) その他認定調査に関し必要な事項に関すること。

2 調査員は、認定調査の結果を介護保険認定調査業務報告書(様式第1号)に整理し、当該調査月の翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

3 調査員は、市が指定する研修会に参加するなど、その業務を行うために必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。

(兼業の禁止)

第4条 調査員は、他の介護保険事業者の業務を行ってはならない。

(調査員証)

第5条 調査員には、豊後大野市介護認定調査員証(様式第2号。以下「調査員証」という。)を交付するものとする。

2 調査員は、業務に従事するときは調査員証を常に携帯し、必ず調査対象者及びその関係者に提示しなければならない。

3 調査員は、委託契約期間が満了したとき、又は委託契約が解除されたときは、直ちに調査員証を市長に返還しなければならない。

(委託料)

第6条 調査業務に係る委託料の額は、予算の定める範囲内において契約で定める額とする。

(調査に係る経費)

第7条 認定調査に係る移動の手段は、調査員が自らの責任において確保するものとし、移動に要する経費は、調査員の負担とする。

2 調査事務に係る事務消耗品は、市長が支給するものとする。

3 調査員は、第3条に規定する業務を遂行中に、私有自動車等を使用して事故が生じたときは、自己の責任において誠実に対処するものとする。

(損害賠償の義務)

第8条 調査員は、業務の遂行において、故意又は過失により市及び第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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豊後大野市介護認定調査員設置要綱

平成25年3月29日 訓令第3号

(平成25年4月1日施行)