○豊後大野市工場立地法地域準則条例

平成24年12月21日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき地域準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(区域及び緑地面積率等の割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域及び当該区域における緑地面積率等は、次の表に定めるとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「準工地域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域(以下「工業地域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

都市計画法第8条第1項で定める地域、地区及び街区以外の地域(以下「用途指定外地域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第4条 特定工場の敷地が準工地域、工業地域若しくは用途指定外地域又はこれら以外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における前条の規定の適用については、当該敷地に占めるそれぞれの区域の割合(以下「敷地割合」という。)につき、準工地域、工業地域又は用途指定外地域の敷地割合が最も高い場合には当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の規定を当該敷地の全部に適用し、同条に規定する区域以外の区域の敷地割合が最も高い場合には同条の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(他の地方公共団体の長との協議)

第5条 市長は、特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、当該地方公共団体の長と協議し、必要な措置を講ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

豊後大野市工場立地法地域準則条例

平成24年12月21日 条例第48号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年12月21日 条例第48号
平成29年3月17日 条例第15号