○豊後大野市自治推進委員会条例

平成24年6月29日

条例第36号

(設置)

第1条 豊後大野市まちづくり基本条例(平成24年豊後大野市条例第7号。以下「条例」という。)第34条第2項に基づき、豊後大野市自治推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 条例の運用状況に関すること。

(2) 条例による自治の推進の検証に関すること。

(3) 条例の見直しに関すること。

(4) その他自治の推進に関すること。

2 委員会は、前項の諮問に関連する事項に関して、必要に応じ、市長に建議することができる。

(組織等)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 公募により選出された者

(3) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、議事の審議に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項の規定による委員の委嘱に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年7月2日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

豊後大野市自治推進委員会条例

平成24年6月29日 条例第36号

(平成30年4月1日施行)