○土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可の申請手続等に関する規則

平成24年3月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項に規定する土地区画整理事業(市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が法第3条第4項の規定により施行する事業に限る。)施行地区内における建築行為等(以下「建築行為等」という。)に対する許可(以下「許可」という。)の申請手続等について定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 許可を受けようとする者は、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(様式第1号)の正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書(本市が施行者であるときは、第1号に規定する図書を除く。)を添付しなければならない。

(1) 建築行為等に係る土地区画整理事業施行者の意見書(様式第2号)

(2) 別表に掲げる図書

(許可)

第3条 許可は、前条の許可申請書の副本に許可印(様式第3号)を押し、これを当該申請者に交付することにより行うものとする。

(許可済みの表示)

第4条 市長は、前条の許可をした者に対し、当該許可に係る建築行為等の場所の見やすい箇所に様式第4号による許可済みの表示をすることを求めるものとする。

(完了届)

第5条 市長は第3条の許可をした者に対し、当該許可をした者が、当該許可に係る行為を完了したときは、速やかに許可行為完了届(様式第5号)を提出することを求めるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、許可に係る申請手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行為の種類

図書の種類

明示すべき事項

工作物の新築等に係る場合

位置図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

(縮尺200分の1の実測図)

方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び都市計画施設の境界

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、壁面の位置及び種類

構造図

主要断面、基礎伏、各階床伏、小屋伏及び立面図

土地の形質変更に係る場合

位置図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

方位、土地の境界線及び都市計画施設の境界

縦横断図

変更前後の土地の形状を確認できる図面

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土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可の申請手続等に関する規則

平成24年3月1日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)