○都市計画法による建築等の許可の申請の手続等に関する規則

平成24年3月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項及び第65条第1項に規定する許可の申請の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市計画施設等の区域内における建築許可の申請)

第2条 法第53条第1項の規定により、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の許可を受けようとする者は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第39条第1項に規定する申請書に、同条第2項第1号及び第2号に規定する図書のほか次に掲げる図書を添えて正副2部を市長に提出しなければならない。

(1) 方位、道路及び日標となる地物を明示した付近見取図(縮尺2,500分の1のもの)

(2) 縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類を明示した各階平面図(縮尺200分の1以上のもの)

(3) 建築許可に係る土地が法第55条第1項に規定する事業予定地内に所在し、かつ、当該事業予定地について同条第4項の規定による同条第1項の指定の公告並びに法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方の公告がなされているときは、当該土地の買取りの申出及び届出の相手方として公告されている者の意見書

(都市計画事業地内における建築等の許可の申請)

第3条 法第65条第1項の規定により、都市計画事業地内における当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築等の許可を受けようとする者は、建築等許可申請書(様式第1号)別表に規定する図書及び当該申請に係る都市計画事業者が市長以外の者であるときは、その者の意見書(様式第2号)を添えて正副2部を市長に提出しなければならない。

(許可の通知)

第4条 市長は、法第53条第1項又は法第65条第1項の許可をしたときは、当該許可に係る申請書の副本に許可書(様式第3号)を添えて申請者に交付するものとする。

(許可標識の掲示)

第5条 市長は、法第53条第1項又は法第65条第1項の規定により許可をした者に対し、許可に係る工事の場所の見やすい箇所に許可標識(様式第4号)を掲示することを求めるものとする。

(完了届)

第6条 市長は、法第53条第1項又は法第65条第1項の規定により許可をした者に対し、当該許可に係る行為が完了したときは、工事完了届(様式第5号)を提出することを求めるものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行為の種類

図面の種類

明示すべき事項

建築物の建築等に係る場合(土地の形質変更に係る場合を除く。)

付近見取図

(縮尺2,500分の1)

方位、道路及び目標となる地物

配置図

(縮尺500分の1以上の実測図)

方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物等と他の建築物等との別及び都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界

各階平面図

(縮尺200分の1以上)

縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類

断面図

(縮尺200分の1以上)

建築物等の構造、階数を判断しうる断面図

土地の形質変更に係る場合

付近見取図

(縮尺2,500分の1)

方位、道路及び目標となる地物

平面図

(縮尺500分の1以上)

方位、土地の境界線及び都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界

縦横断図

(縮尺500分の1以上)

変更前後の土地の形状を判断しうる図面

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都市計画法による建築等の許可の申請の手続等に関する規則

平成24年3月1日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)