○豊後大野市身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月27日

告示第40号

(設置)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項の規定に基づき、身体に障害のある者(以下「身体障害者」という。)の福祉の増進を図るため、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(委託業務等)

第2条 市長は、社会的信望があり、身体障害者の更生援護に熱意と識見を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、身体障害者である者のうちから適当と認められる者を相談員とし、次に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 身体障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。

(3) 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力し、又は当該機関へ連絡すること。

(4) 身体障害者に対する国民の認識と理解を深めるため関係団体との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第3条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、指定相談事業所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委託の期間)

第4条 相談員に対して業務を委託する期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第5条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができるものとする。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合

(相談員の責務等)

第6条 相談員は、その業務を行うに当たって、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 相談員は、身体障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

(2) 相談員は、相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。

(3) 相談員は、業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備しなければならない。

2 市長は、相談員に年1回以上の研修を受けさせるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月27日 告示第40号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月27日 告示第40号