○豊後大野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成24年3月29日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のいない女子又は男子で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母又は父子家庭の父」という。)の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金(以下これらを「給付金」という。)の支給を行う豊後大野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び同法第31条の10において準用する同法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(対象者)

第3条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、訓練促進給付金にあっては次条各号に掲げる資格(以下「対象資格」という。)の取得のための養成機関において修業を開始した日以後において、修了支援給付金にあっては養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる要件を全て満たす母子家庭の母又は父子家庭の父とする。

(1) 豊後大野市に住所を有し、現に居住していること。

(2) 児童扶養手当の支給を受けている、又は同様の所得水準にあること。

(3) 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(5) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者でない者であること。

(対象資格)

第4条 対象資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 上記に準じた資格で市長が定めたもの

(支給期間等)

第5条 給付金の支給期間等については、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 訓練促進給付金

 訓練促進給付金の支給期間は、第3条に規定する対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

(2) 修了支援給付金 修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額等)

第6条 給付金の支給額等については、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 訓練促進給付金

 訓練促進給付金の支給額は、次の(ア)及び(イ)に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ(ア)及び(イ)に定める額とする。

(ア) 対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)であって訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭等自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同税法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明かでない者で制令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適応対象者」という。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)

 訓練促進給付金は、原則として1人1回の支給とする。

(2) 修了支援給付金

 修了支援給付金の支給額は、次の(ア)及び(イ)に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ(ア)及び(イ)に定める額とする。

(ア) 対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者であって、修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課せられない者 50,000円

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 25,000円

 修了支援給付金は、原則として1人1回の支給とする。

(事前相談の実施)

第7条 市長は、給付金の支給を受けようとする対象者に対し、母子・父子自立支援員等による事前相談を実施するものとする。

2 前項の事前相談においては、当該対象者の養成機関における単位の取得状況等から、資格取得の見込みを的確に把握するほか、生活状況について聴取するなど、支給の必要性を十分に把握するものとする。

3 平成28年1月20日以降に養成機関に入学又は卒業する者については、大分県が適当と認める民間団体が実施主体である「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の入学準備金及び就職準備金について紹介するものとする。また、母子・父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得費等についても紹介するものとする。

(支給の申請)

第8条 給付金の支給を受けようとする対象者は、市長に対して高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の申請は、訓練促進給付金の支給申請にあっては修業を開始した日以後に、修了支援給付金の支給申請にあっては修了日を経過した日以後に修了日から起算して15日以内(ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。)に行わなければならない。

3 第1項の申請書の提出に際しては、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、公簿等で確認できる場合は、添付を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得額並びに扶養親族等の有無及び人数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

 第6条第1号ア(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類(当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)

 支給申請時に修業している養成期間の長が証明する在籍を証明する書類等及び単位取得証明書等

 その他市長が必要と認める書類

(2) 修了支援給付金

 当該対象者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び人数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

 当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

 第6条第2号ア(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況が証明できるものに限る。また、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類))

 当該カリキュラムの修了証明書の写し又は修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

 その他市長が必要と認める書類

(支給の決定)

第9条 市長は、支給申請があった場合は、当該対象者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、その旨を当該対象者に対して高等職業訓練促進給付金等支給・不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(給付金の請求)

第10条 前条の支給決定を受けた対象者は、給付金の支給の請求をしようとするときは、訓練促進給付金にあっては原則として当該月分を翌月の末日までに、修了支援給付金にあっては前条の規定による支給決定通知を受けた日から起算して15日以内に、高等職業訓練促進給付金等支給請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書の提出に際しては、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、第8条第3項の規定に基づき申請書に添付した書類によりその内容を確認できる場合又は公簿等で確認できる場合は、この限りでない。

(1) 訓練促進給付金

 出席状況証明書 養成機関の長が証明する出席状況を証明する書類

 第6条第1号(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類

(2) 修了支援給付金 第6条第2号ア(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況が証明できるものに限る。)

3 休学等により、月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合には、当該月については訓練促進給付金を支給しない。ただし、夏季休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれているものについては、この限りでない。

(出席状況等の確認)

第11条 市長は訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、定期的に出席状況に関する報告等のほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

(受給資格喪失の届出)

第12条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、14日以内に高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなった場合

(2) 本市に住所を有しなくなった場合

(3) 修業を取りやめた場合

(4) その他支給要件に該当しなくなった場合

(支給決定の取消し)

第13条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったとき、又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたときは、その支給決定を取り消し、高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(様式第6号)により当該受給者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により給付金の支給決定を取り消した場合において、既に支給した給付金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度に修業を開始した対象者に支給する訓練促進給付金に関する特例)

2 平成24年度に養成機関において修業を開始した対象者に対して訓練促進給付金を支給する場合における第5条第1号ア及び第8条第3項の規定の適用については、第5条第1号ア中「24月」とあるのは「36月」と、第8条第3項中「定める書類」とあるのは「定める書類(第1号エの単位取得証明書等を除く。)」とする。

(平成23年度以前に修業を開始した対象者に支給する訓練促進給付金に関する特例)

3 平成23年度以前に養成機関において修業を開始し、引き続きこの告示の施行の日以後において修業している対象者に対して訓練促進給付金を支給する場合における第5条第1号ア第6条第1号ア(ア)及び第8条第3項の規定の適用については、第5条第1号ア中「相当する期間(その期間が24月を超えるときは、24月)を超えない期間」とあるのは「相当する期間の全期間」と、第6条第1号ア(ア)中「100,000円」とあるのは「141,000円」と、第8条第3項中「定める書類」とあるのは「定める書類(第1号エの単位取得証明書等を除く。)」とする。

(平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進費の支給に関する特例)

4 平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進費の支給は、平成25年9月30日までの間において申請があった場合は、第3条に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給するものとする。

(平成25年7月22日告示第117号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱(次項において「改正後の要綱」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱第3条の規定の適用にあっては、同条中「父子家庭の父」とあるのは「父子家庭の父(父子家庭の父にあっては、平成25年4月1日以降に修業を開始した者に限る。)」とする。

(平成26年11月27日告示第210号)

この告示は、公示の日から施行し、第1条及び第2条の規定による改正後の豊後大野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱及び豊後大野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年12月24日告示第226号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年5月16日告示第119号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成28年度の予算に係る給付金等から適用する。

(令和元年10月4日告示第99号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年4月30日告示第123号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊後大野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成24年3月29日 告示第48号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月29日 告示第48号
平成25年7月22日 告示第117号
平成26年11月27日 告示第210号
平成27年12月24日 告示第226号
平成28年5月16日 告示第119号
令和元年10月4日 告示第99号
令和3年4月30日 告示第123号