○豊後大野市保育所整備事業補助金交付要綱

平成24年4月17日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、誰もが安心してこどもを生み育てる社会づくりを推進するため、予算で定めるところにより、保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号厚生労働事務次官通知別紙)(以下「国通知」という。)に基づき社会福祉法人等が設置する保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により県の認可を受けた保育所に限る。)の新築、増改築等の施設整備事業に要する経費の一部を補助することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 次に掲げる施設をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

 法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等を行う施設

(2) 大規模修繕等事業 次に掲げるいずれかの事業をいう。

 保育所等の既存施設について、次世代育成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて(平成20年6月12日付け雇児発第0612002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に準じて整備する事業

 地震防災上倒壊等の危険性のある保育所等の建物の耐震化を図るため、改築又は補強等の整備を行う事業であって、既存施設の耐震補強のために必要な補強改修工事や当該工事と併せて付帯設備の改造等を行う次に掲げる工事を伴うもの

(ア) 給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等付帯設備の改造工事

(イ) その他必要と認められる上記に準ずる工事

(3) 改築等事業 保育所等の改築事業(既存施設の現在定員の増員を行わないで改築(一部改築を含む。)することをいう。)及び増改築事業(既存施設の現在定員の増員を図るための増築をするとともに既存施設の改築をするこという。)をいう。

(補助対象事業者)

第3条 豊後大野市保育急整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となるものは、設置主体が次の各号のいずれかに該当する者であって、市内において保育所を運営し、又は運営しようとするものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(2) 前号に規定する社会福祉法人となる見込が確実なもの

(3) 学校法人(幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学校法人である場合において、当該保育所の施設整備を行う場合に限る。)

(4) 日本赤十字社又は公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人若しくは特例財団法人

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 大規模修繕等事業

(2) 改築等事業

(補助対象外費用)

第5条 次に掲げる費用は、補助事業に要する費用であっても、この補助金の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助事業に要する経費(国通知に定める方法により算定した額をいう。以下この項において同じ。)の4分の3に相当する額とする。ただし、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項に規定する過疎地域自立促進市町村計画に基づく補助事業及び同法附則第5条に基づく補助事業の場合は、当該補助事業に要する経費の5分の4に相当する額とする。

2 前項に掲げる補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市保育所整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、補助金を交付するものと決定したときは、豊後大野市保育所整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業のうち、事業計画書に記載された建物等の用途を変更する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業計画書に記載された補助事業の中止又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)をする場合は、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業計画書に基づく補助事業が計画期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具その他財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)で定める期間を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(6) 補助金の交付を受けた者が、前号の保存期間が満了しない間に解散する場合は、その権利義務を承継する者(権利を承継する者がいない場合は、市長)同号の帳簿及び証拠書類を引き継がなければならない。

(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告しなければならない。なお、補助対象者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支社等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず本部、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。

(8) 市長の承認を受けて財産処分したことにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(9) 前各号に掲げる条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(申請の取下げ)

第9条 補助金の交付の決定の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に、書面により申請の取下げをすることができる。

(補助事業の着手)

第10条 補助事業の着手は、第8条の交付決定に基づき行うものとする。ただし、補助事業者が交付決定前に着手する必要がある場合は、豊後大野市保育所整備事業事前着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業に着手したときは、速やかに豊後大野市保育所整備事業工事着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(事業計画の変更、中止及び廃止)

第11条 補助事業者は、事業計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、豊後大野市保育所整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきものと認めたときは、その旨を豊後大野市保育所整備事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第12条 補助事業者は、第8条の規定により交付決定された金額の変更を受けようとするときは、豊後大野市保育所整備事業補助金変更交付申請書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を豊後大野市保育所整備事業補助金交付決定変更通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第13条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。

(完了報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに豊後大野市保育所整備事業完了届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(完了検査)

第15条 市長は、前条の規定による事業完了届を受理したときは、検査員をして事業の完了検査を行わせるものとする。

(実績報告)

第16条 補助事業者は、前条に規定する完了検査終了後、豊後大野市保育所整備事業実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第12号)

(2) 工事契約金額報告書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助対象事業が完了した翌日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第17条 市長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、豊後大野市保育所整備事業補助金交付額確定通知書(様式第13号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第18条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、豊後大野市保育所整備事業補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査及び報告)

第20条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の交付を受けて整備した施設の運用状況を調査し、又は報告を求めることができる。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成24年9月18日告示第134号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市保育所緊急整備事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年11月14日告示第218号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市保育所整備事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。

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豊後大野市保育所整備事業補助金交付要綱

平成24年4月17日 告示第65号

(令和4年11月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年4月17日 告示第65号
平成24年9月18日 告示第134号
令和4年11月14日 告示第218号