○豊後大野市教育委員会の事務の補助執行に関する規程

平成24年3月28日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長部局の職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行事務)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、豊後大野市支所設置条例(平成17年豊後大野市条例第6号)別表に掲げる支所の所管区域における児童及び生徒の入退学及び転学に関する教育事務の一部を当該支所職員に補助執行させるものとする。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、補助執行の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市教育委員会の事務の補助執行に関する規程

平成24年3月28日 教育委員会訓令第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年3月28日 教育委員会訓令第2号