○豊後大野市国土利用計画策定審議会条例

平成24年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 市長の附属機関として、豊後大野市国土利用計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市における国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条に定める市町村計画の策定に関し必要な事項を調査審議し、及び答申する。

(組織等)

第3条 審議会の委員は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、委嘱の日から前条に規定する答申が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、議事の審議に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊後大野市国土利用計画策定審議会条例

平成24年3月28日 条例第9号

(平成24年4月1日施行)