○豊後大野市新規就農者技術習得研修施設研修生宿泊施設管理規程

平成23年12月27日

告示第209号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市新規就農者技術習得研修施設研修生宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿泊施設の名称及び所在地)

第2条 宿泊施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 豊後大野市新規就農者技術習得研修施設研修生宿泊施設

所在地 大分県豊後大野市大野町田中247番地2

(宿泊施設の家賃)

第3条 宿泊施設の家賃は、月額1万2,500円とする。

(管理及び運営)

第4条 宿泊施設の管理及び運営は、この告示に基づき、市長が行う。

(入居資格)

第5条 宿泊施設に入居することができる者は、豊後大野市新規就農者技術習得研修施設条例(平成23年豊後大野市条例第48号。以下「研修施設条例」という。)に規定する研修生受入れの決定を受けた者及びその家族とする。

(入居の申込み等)

第6条 宿泊施設に入居を希望する者は、豊後大野市新規就農者技術習得研修施設研修生宿泊施設入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承諾)

第7条 市長は、前条の申込書の提出を受けたときは、速やかに審査し、入居の承諾を決定したときは、その者に対し、豊後大野市新規就農者技術習得研修施設研修生宿泊施設入居承諾通知書(様式第2号)を交付する。

(契約の締結)

第8条 市長は、前条の通知書の交付後、速やかに当該交付を受けた者との間で豊後大野市新規就農者技術習得研修施設研修生宿泊施設賃貸借契約書(様式第3号)により、契約を締結するものとする。

2 前項の契約において、賃借人になろうとする者は、連帯保証人2人を付さなければならない。

3 第1項の契約書に連署する連帯保証人の極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、15万円とする。

4 第1項の契約は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する定期建物賃貸借契約とし、その契約期間は、2年以内とする。

(契約期間の特例)

第9条 前条第3項の規定にかかわらず、宿泊施設に他の研修生の入居の予定がない場合であって、研修施設条例に規定する施設での研修を終了し、就農を開始しようとした入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、契約期間を延長することができる。

(1) 入居者の就農開始後の住居が定まっていないとき。

(2) 住居の新築又は空き家等の改築に相当の期間を要することが判明したとき。

(契約の締結に係る説明)

第10条 法第38条第2項の規定に基づく定期賃貸住宅契約についての説明は、定期賃貸住宅契約についての説明(様式第4号)により行うものとする。

(契約終了についての通知)

第11条 法第38条第4項の規定に基づく定期賃貸住宅契約終了についての通知は、定期賃貸住宅契約終了についての通知(様式第5号)により行うものとする。

(明渡しの届出)

第12条 入居者が宿泊施設を明け渡そうとするときの届出は、豊後大野市新規就農者技術習得研修施設研修生宿泊施設明渡届(様式第6号)により行うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 宿泊施設の入居に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成29年10月10日告示第234号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年12月8日告示第267号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年5月19日告示第142号)

この告示は、公示の日から施行する。

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豊後大野市新規就農者技術習得研修施設研修生宿泊施設管理規程

平成23年12月27日 告示第209号

(令和3年5月19日施行)