○豊後大野市知的障害者福祉法施行細則

平成24年1月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(判定依頼)

第2条 豊後大野市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第6項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第3条 所長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービス又は法第16条第1項第2号の規定による入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、障害福祉サービス・入所委託依頼書(様式第2号)を当該事業所等の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス・入所措置決定通知書(様式第3号)により当該知的障害者に通知しなければならない。

3 所長は、第1項の措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、措置の変更又は解除についての決定をしたときは、障害福祉サービス・入所措置(変更・解除)決定通知書(様式第4号)により当該被措置者及び当該事業所等の長にその旨を通知しなければならない。

(職親の申出等)

第4条 省令第1条の規定による申出をしようとする者は、知的障害者職親申出書(様式第5号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申出を受理したときは、申出者を職親とすることの適否を審査し、職親とすることを適当と認めた者については職親申出承認通知書(様式第6号)を、職親とすることを不適当と認めた者については職親申出不承認通知書(様式第7号)をそれぞれ当該申出者に送付しなければならない。

(職親への委託措置等)

第5条 法第16条第1項第3号の規定による職親への委託の措置を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申請書(様式第8号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申請に基づき、知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託通知書(様式第9号)を当該職親に送付するとともに、職親委託決定通知書(様式第10号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

3 所長は、前項の規定によって決定された内容について変更又は解除の決定をしたときは、職親委託(変更・解除)決定通知書(様式第11号)を、当該知的障害者又はその保護者に送付するとともに、その旨を当該職親に通知しなければならない。

(備付書類)

第6条 所長は、知的障害者の援護を実施するに当たり、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 知的障害者更生指導台帳(様式第12号)

(2) 知的障害者職親登録簿(様式第13号)

(3) 知的障害者職親台帳(様式第14号)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊後大野市知的障害者福祉法施行細則

平成24年1月13日 規則第2号

(平成24年1月13日施行)