○豊後大野市障害福祉サービス等の措置費用の徴収に関する規則

平成24年1月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づき、市が次条第1項各号の措置を行った場合における当該措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収及び額)

第2条 豊後大野市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次の各号に掲げる措置に要する費用を、当該各号の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収する。

(1) 障害福祉サービスの措置(身体障害者福祉法第18条第1項、知的障害者福祉法第15条の4又は児童福祉法第21条の6に規定する措置をいう。以下同じ。)

(2) 障害者支援施設等への入所等の措置(身体障害者福祉法第18条第2項又は知的障害者福祉法第16条第1項第2号に規定する措置をいう。以下同じ。)

2 前項の規定により徴収する額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の例により算出するものとする。

(通知)

第3条 所長は、前条第2項の規定により同条第1項各号の措置に係る負担金(以下「負担金」という。)を決定したときは、その旨を被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。その額を変更したときも、同様とする。

2 前項の通知は、障害者措置費用負担金決定(変更)通知書(様式第1号)により行うものとする。

(負担金の納入)

第4条 納入義務者は、毎月分の負担金を当該月(月の途中において施設入所等の措置を開始された場合の当該月分の負担金は、当該月の翌月)の末日までに納入しなければならない。

(負担金の減免)

第5条 所長は、納入義務者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めたときは、当該負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受け、又は病気等により著しく生活が困難であるとき。

(2) 納入義務者が死亡したとき。

(3) その他やむを得ないと認められる事実が生じたとき。

2 前項の規定による負担金の減免を受けようとする者は、障害者措置費用負担金減免申請書(様式第2号)を所長に提出しなければならない。

3 所長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査の上、減額又は免除の可否を決定し、負担金減免決定(却下)通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定により負担金の減額又は免除の決定を受けた者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を所長に申し出なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(豊後大野市身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 豊後大野市身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成17年豊後大野市規則第98号)

(2) 豊後大野市身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく負担金徴収規則(平成17年豊後大野市規則第101号)

(3) 豊後大野市知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成17年豊後大野市規則第109号)

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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豊後大野市障害福祉サービス等の措置費用の徴収に関する規則

平成24年1月13日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)