○自動車騒音の限度に関する区域の区分の決定

平成23年4月1日

告示第80号

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令(平成12年総理府令第15号)別表の備考の規定により市長が定める区域の区分を次のとおり定める。

騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定(平成24年豊後大野市告示第55号)において定められる区域の区分(ただし、A類型をa区域、B類型をb区域、C類型をc区域とする。)及び騒音規制地域及び規制基準の決定(平成23年豊後大野市告示第78号)において定められる区域の区分(ただし、第2種区域をb区域とし、旧緒方町、旧大野町、旧犬飼町及び旧千歳村の区域に係るものに限る。)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年4月1日告示第56号)

この告示は、公示の日から施行する。

自動車騒音の限度に関する区域の区分の決定

平成23年4月1日 告示第80号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成23年4月1日 告示第80号
平成24年4月1日 告示第56号