○豊後大野市あんしん見守りボトル配付事業実施要綱

平成23年3月16日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者、障害者等の安全と安心の確保を図るため、救急時に必要なかかりつけ医療機関、持病等の情報を保管するためのあんしん見守りボトル(以下「見守りボトル」という。)を配付する豊後大野市あんしん見守りボトル配付事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(見守りボトルの内容)

第2条 配付する見守りボトルの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器(プラスチック製容器)

(2) ステッカー(玄関用ステッカー及び冷蔵庫用マグネット)

(3) 見守りカード(A4カード)

(配付対象者)

第3条 見守りボトルの配付を受けることができる者は、豊後大野市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高齢者 次のいずれかに該当する者

 おおむね65歳以上の者で単身世帯であるもの

 おおむね65歳以上の者で複数のおおむね65歳以上の者のみで構成される世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの

 その他市長が特に必要と認めるもの

(2) 障害者 次のいずれかに該当する者

 65歳未満の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者又はこれに準ずる者で単身世帯であるもの

 65歳未満の身体障害者手帳等の交付を受けている者若しくはこれに準ずる者のみで構成される世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

 その他市長が特に必要と認めるもの

(3) 突発的に生命に関わる危険な症状の発生する持病を有する者

(4) その他市長が適当と認める者

(配付の申請)

第4条 見守りボトルの配付を受けようとする者は、あんしん見守りボトル配付申請書(兼個人情報利用の同意書)(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。ただし、避難行動要支援者登録の申請時に見守りボトルの配付を希望する場合は、この限りでない。

(配付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、見守りボトルを配付する。

2 見守りボトルの配付数は、1世帯につき1セットとする。ただし、破損等により市長が再配付の必要があると認めたときは、再配付することができる。

(配付者名簿)

第6条 市長は、あんしん見守りボトル配付者名簿(様式第2号)を備え、前条の規定により見守りボトルを配付した者をこれに登載する。

(情報提供)

第7条 市長は、見守りボトルの配付を受けた者の同意を得た上で、当該配付を受けた者の氏名のほか、見守りカードの記載事項に係る情報を次に掲げる機関又は団体に通知し、及び利用することができる。

(1) 豊後大野市消防本部

(2) 豊後大野市民生児童委員協議会

(3) 豊後大野市自治会連合会

(4) 豊後大野市社会福祉協議会

(5) 豊後大野市地域包括支援センター

(6) その他市長が必要と認めるもの

(費用負担)

第8条 見守りボトルは、無償で配付する。

(見守りボトルの管理)

第9条 見守りボトルの配付を受けた者は、善良な管理のもとに見守りボトルを使用するとともに、他に譲渡し、又は貸し付けてはならない。

2 見守りボトルの配付を受けた者は、見守りカードに記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに更新するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年7月21日告示第174号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年1月4日告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

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豊後大野市あんしん見守りボトル配付事業実施要綱

平成23年3月16日 告示第48号

(令和5年1月4日施行)