○豊後大野市文化財保存事業補助金交付要綱

平成23年3月31日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、大分県文化財保護条例(昭和30年大分県条例第12号)及び豊後大野市文化財保護条例(平成17年豊後大野市条例第126号)の規定に基づき、文化財の調査及び保存、活用、普及、継承を図るため、団体及び所有者等(以下「補助対象者」という。)が実施する文化財保存事業に係る補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び経費並びに補助率)

第2条 補助金の交付対象となる事業及び経費並びに補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の申請は、規則第4条によるものとし、その他添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 現況写真

(2) 文化財の所在の場所を示す地図

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる書類

(記載事項の変更承認申請)

第4条 規則第6条第1項の規定により補助事業の内容、経費の配分又は施行計画の変更をする場合は、補助事業変更承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をする場合は、この限りでない。

(1) 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更

(2) 補助対象経費の20パーセント以内の増減

(補助金の交付方法)

第5条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認めるときは、概算払の方法により交付することができる。

(補助金の交付の請求)

第6条 補助金の交付決定通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、規則第14条第1項の規定に基づき請求するものとする。

(事業完了届)

第7条 補助金等の交付の決定を受けたものは、事業完了後速やかに事業完了届に、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 補助事業実施成績書(様式第2号)

(2) 設計書及び設計図又はそれに準ずる資料(交付申請書と変更があった場合)

(3) 事業の成果(経過)を証する書類及び写真

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年10月25日教委告示第25号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市文化財保存事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係るものから適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

国指定の文化財等に係る保存、修理等の事業

補助対象者が実施する経費

国・県補助金等の特定財源を除く対象事業費の50/100以内

県指定の文化財に係る保存、修理等の事業

補助対象者が実施する経費

県補助金等の特定財源を除く対象事業費の50/100以内

重要文化的景観内における、重要な構成要素の保存、修理等の事業

補助対象者が実施する経費

補助対象事業費の86/100以内

その他文化財関係団体の育成・継承事業・公的行事出演事業

文化財の環境整備・普及活動を行う団体の事業

団体等が行う事業に要する経費

予算の範囲内

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豊後大野市文化財保存事業補助金交付要綱

平成23年3月31日 教育委員会告示第8号

(令和5年10月25日施行)